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営業車両へのドライブレコーダの配置について

社内の規定に従い、事故発生時や普段の営業活動中の運転状況を確認する上で、ドライブレコーダを設置しました。営業車両はどの職種でも利用するのですが、営業職の一部の社員(部長職同等の社員)から「行動を管理するのはおかしい。」「音声まで取る必要があるのか?」「プライバシーの侵害に当たるのではないか?」等などの苦情がありました。
その意見に対しては、社内の規定であることと設置の目的を説明しても納得がいかない様子です。

そこでお聞きしたいのは、下記の3点です。

1.社員に説明した、導入目的以外の運用(いつどこで何をしているか)した場合、問題はありますでしょうか?

2.音声については聞くことはありませんが、煽り運転などで言いがかりを付けられた場合など、必要に応じて音声の確認はする予定です。営業車両を管理する上で設置したものですので、盗聴と違いプライバシーの侵害ではないと思うのですが、間違っていますでしょうか?

3.外出が多い営業職の場合は本人任せが多いのですが、このような苦情を言う社員は「直行直帰が多く実態が不明」「スケジュールが本当かどうが疑問」「就業時間に占める私用が多い」など疑えば限がないのですが、他社様でのこのような社員に対してどのような対応を取られているのでしょうか?

当方は社員数200名(うち営業職15名)ほどの製造業です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/31 16:09 ID:QA-0078769

squawk777さん
秋田県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

請負や完全歩合制ではない、正社員という前提で言えば:
1.営業管理とは、営業活動全般を管理するものですから、行動含め管理するのは当然です。
2.営業中=就業中ですから、プライベート時間ではなく、会社の指揮命令下にあらますので、プライバシーという主張が成り立ちません。
3.貴社の経営方針、人事政策の問題ですが、極端な例では、営業は売ってナンボ。規定売上予算も、利益率?額も達成しているなら、勤怠も自由にさせるところもあります。
逆に行動までギチギチに縛り付けることで、本務である営業活動より報告や届出に手間がかかってしまうという本末転倒な管理で失敗する例もあります。
基本的にはその中間で、就業時間中に完全自由はあり得ず、一定の営業報告は普通求めます。しかし、「売ってナンボ」なのは確かなので、営業成績が良ければ自由度も上がるような相対的な管理が一般的ではないでしょうか。成績も出ず、自由行動は考えられません。

投稿日:2018/08/31 17:00 ID:QA-0078771

相談者より

営業は「売ってナンボ」の世界であることは重々承知しておりますが、きちんと規律を守って成績を上げている社員もいれば、普段は何をやっているのか分からないのですが、そこそこの数字を上げる営業マンもいます。何れ、使用目的をきちんと理解していただき、お互いに誤解の無いよう進めてまいりたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 17:24 ID:QA-0078870大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.ドライブレコーダーの設置目的が事故発生時の運転状況の把握等に限られる事は当然ですので、平時での運転中の会話内容を調べる等目的外の運用は勿論控えなければなりません。場合によってはまさにプライバシーの侵害を訴えられる可能性も生じますので注意が必要です。

2.このよう運行管理上正当と思われる音声の確認については、当然設置目的に合致していますし、内容的にも通常プライバシーの侵害には当たらないものといえます。

3.こうした問題は基本的にドライブレコーダーの件とは無関係ですので、基本的に切り離して対応されるべきです。本人に仕事の性質上裁量を委ねている以上、評価は主に営業成績で問われるのが妥当といえます。つまり営業職である以上、真面目に時間分フルに稼働されていても成績が上がらない従業員よりは、多少私事の時間を取られていても好成績を残している従業員の方が会社に取りましては高く評価すべき人材といえるはずです。勿論、勤務もいい加減のようで結果についても残せないという事であれば最悪ですので、そうした従業員に対しましては単に評価を下げるのみならず会社からきちんと改善指導を行うことが不可欠といえます。

投稿日:2018/08/31 19:30 ID:QA-0078778

相談者より

アドバイスの頂いた通り、ドラレコの設置と営業マンの勤怠状況については切り離して考えたいと思います。性質上、多少の私用は問題はないと思いますが、周囲の社員の士気が下がるような行動が散見されるようであれば、またあご相談したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 17:20 ID:QA-0078869大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社有車両内で、且つ、業務遂行中の状況のドラレコに、プライバシー侵害の余地はない

▼ 社有車は会社の所有物故、私的利用されたり、思わぬ事故で会社が損害を受けないよう監視するというのは当然のことです。
▼ 実際の局面としては、事故の実態解明などのために、運転時の状況を把握する業務上の必要性から行われるもので、ドラレコでの映像録画、音声録音の役割は非常に高いものです。
▼ これは、業務上の必要性から行われるもので、その利用が業務に関連する範囲に留まる限り、プライバシー侵害の問題に繋がることはあり得ないことです。その効用は、会社だけではなく、運転者自身の保護に繋がるものです。。
▼ 然し、ご相談のように、会社所有の車両内で、業務遂行中の状況をドラレコされた当該社員は、業務以外のヤバイことでもしない限り、音声録音を記録されて、何処がまずいのでしょうか? 又、具体的に、どの様なプライバシー侵害が考えられますかね?
▼ 反対の為の反対は無視して構いませんが、ドラレコに際し、その趣旨、目的を社員にきちんと伝える、或いは、ドラレコの利用方法を会社内で明確化するだけで、懸念払拭、トラブル回避に繋がると考えます。

投稿日:2018/09/01 10:49 ID:QA-0078786

相談者より

利用の目的を社員にきちんと伝えることをもう一度徹底して社内展開したいと思います。この目的を明確化することが総務系の仕事だと思っております。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 17:14 ID:QA-0078868大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.説明したこと以外の運用は、問題がありますが、業活動中の運転状況を確認するは目的の一つではないでしょうか?

2.音声についてのシステム、会社としての使い方をよく説明し、運用を徹底すれば問題はありません。

3.営業マンからすれば(特にサボりが多い?)窮屈に感じたりする感情が発生することも事実でしょうから、性悪説に基づく監視ということでなく、会社としての導入メリット等よく目的を説明し、成績のいい営業マンなどには個別に意見交換をするなどといったプロセスも大事でしょう。ルート確認は、顧客にも役立つこともあります。

投稿日:2018/09/01 17:18 ID:QA-0078788

相談者より

一昔前と違い、数字だけ上げれば何をやっても良いという時代ではないと個人的には思っております。成績が良く規律をきちんと守る営業マンとの意見交換も大事ですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 17:12 ID:QA-0078867大変参考になった

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