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日々雇用について。

日々雇用とはなんでしょうか?
ハローワークの求人申し込み表などにもこの言葉自体は書いてありますが、説明などもなくよくわかりません。
他の雇用形態とは何が違うのでしょうか?

【質問①】教えてください。

ちなみに、
弊社は警備会社なのですが、年間通しての仕事の他に、突発的に発生する仕事があります。
「3日後に2人警備員お願い」とか極端な話「明日1人お願い」というものもあります。
そういった現場に従事させる警備員は日々雇用になるのでしょうか?
例えば
【質問②】上記の感じで月7日くらい勤務の警備員は日々雇用ですか?
【質問③】上記の感じで結果的に月23日勤務の従業員は日々雇用ですか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/29 17:14 ID:QA-0078701

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問①:雇用保険法第42条におきまして法令上の「日雇労働者」とは、「日々雇用される者」「30日以内の期間を定めて雇用される者」のいずれかに該当する者と定められています。またその中で「日々雇用」とは文字通りの意味で、1日単位でその都度雇用契約が結ばれる状況を指しています。

質問②③:その月において1日単位で雇用した結果が月7日勤務(または23日)ということであれば「日々雇用」となります。これに対し、30日以内の雇用期間を定めてその中で勤務日数が7日(または23日)ということであれば、「日々雇用」には当たりませんが、上記内容から「日雇労働者」には該当することになります。

以上で通常であれば区別が出来るでしょうが、それでも判断が微妙な場合には所轄のハローワークへご相談されるとよいでしょう。

投稿日:2018/08/29 21:25 ID:QA-0078717

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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