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年次有給休暇年5日取得義務化の「年」とは?

来年4月から、年5日以上の年次有給休暇(以下有休)取得が義務付けられたところですが、この「年」とは「付与日~次回付与日の前日まで」と考えてよいのでしょうか?
それとも「4月1日~来年3月31日まで」なのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2018/08/28 15:02 ID:QA-0078673

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日からとなります。
ただし、平成30年4月1日以後のものについてです。

投稿日:2018/08/29 14:30 ID:QA-0078687

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/26 13:36 ID:QA-0079313参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

訂正

訂正です。
平成31年4月1日以後のものについて、付与日から1年となります。

投稿日:2018/08/29 14:32 ID:QA-0078688

相談者より

ありがとうございます。
10月付与なら、2019年10月付与分から。
2月付与なら、2020年2月付与分から。
という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2018/08/29 16:02 ID:QA-0078692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです。

投稿日:2018/08/29 16:35 ID:QA-0078693

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2018/08/29 16:59 ID:QA-0078697参考になった

回答が参考になった 0

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