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グループ内別会社の正社員間における同一労働同一賃金について

いつも参考にさせていただいております。

同一労働同一賃金に関して正社員、非正規社員ではなく
グループ会社間での差について質問させていただきます。

弊社は製造業を営んでおり製造品種ごとに分社化しております。

しかし、ある工場においてグループ内ではありますが別会社の者が同様の作業を行っております。
その場所において会社間の賃金体系の差から一方の会社の者のみ手当の種類が多くなっており
給与総額においても差が生じております。

長澤運輸事件の最高裁判決を受けこの問題に対して対策を考えているのですが
判例と異なり正社員、契約社員間の差でなく別会社の正社員間での差となっております。

この問題に際しまして上記判例を類推適用し対応することに問題はありませんでしょうか。
またグループ内別会社間での同一労働について参考となる法令、判例等がございましたら
ご教示いただきたく存じます。

投稿日:2018/08/28 13:53 ID:QA-0078672

だかじのさん
京都府/印刷(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

同一労働同一賃金について

同一労働同一賃金のガイドライン案や最高裁判例は、現段階では、正社員と非正規社員間での不合理な労働条件の禁止ということで、正社員間や非正規間については触れておりません。

将来的には、正社員間や非正規間での同一労働同一賃金が論じられる可能性はあるとは思いますが、職務給制度などに徹底するなど、賃金制度の考え方にもよります。

投稿日:2018/08/29 14:47 ID:QA-0078689

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在では法的な観点からは議論の対象範囲外ということですね。
大変参考になりました。

投稿日:2018/08/30 08:23 ID:QA-0078720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

別法人

判例については存じませんが、別会社=別法人間での差であれば、理論上給与が違うのはあり得るというか、違いがあって当然です。別法人ということであれば、法規制が及ぶのはまず同一法人内での不合理な待遇差別ですので、ただちに動きが出るとは思いません。
長澤運輸事件とは基本的に異なるものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/29 16:49 ID:QA-0078696

相談者より

ご回答ありがとうございます。

基本的には別問題ということで認識を改めようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2018/08/30 08:25 ID:QA-0078721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本における同一労働同一賃金の導入は、厚生労働省が示していますように、「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」になります。

従いまして、現状ではグループ内別会社間での正社員間の賃金相違を問題とするものではございません。但し、そうした法的観点とは別に、公平性を担保される意図でグループ内での賃金格差を是正されることについては意味のある方策といえるでしょう。

投稿日:2018/08/29 18:01 ID:QA-0078706

相談者より

ご回答ありがとうございます。

法律的に問題がないのは当然として従業員の意識としても不満のないよう心がけたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/08/30 08:28 ID:QA-0078722大変参考になった

回答が参考になった 0

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