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クーリングオフ後の雇用契約に関して

労働契約法の改正に伴う無期労働契約への転換について以前ご相談をさせて頂きましたが、次の点の疑問が生じております。ご助言頂けると幸いです。

労働契約法の改正により、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、無期労働契約への転換を希望が出来ることになったのは知っております。
解消方法として、6ヶ月のクーリングオフを設ければ、期間計算がリセットされることも理解しています。また、法の趣旨から疑問があるのも承知しております。

労働者が、クーリングオフを受け入れた際に、クーリングオフ期間明けの労働契約を希望した場合、事前に6ヶ月以上先の労働契約を結ぶことは問題ないのでしょうか?

投稿日:2018/08/28 12:53 ID:QA-0078671

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

クーリング逃れ

クーリング明けの6か月後の雇用契約を、就業する6か月前に結ぶというのは、悪質なクーリング逃れの証拠を残すようなもので、やめた方が良いと思います。
そもそも継続雇用(就業)したいのであれば、無期にするという方の主旨に真っ向から否定することになり、ただちに違法指摘とならずとも、もめた際には明確なクーリング逃れの意図を契約書という物的証拠で残すだけですので、無期にしたくないのであれば、雇用開始の1ヵ月前など合理的時期に契約するべきだと考えます。

投稿日:2018/08/29 12:35 ID:QA-0078683

相談者より

ありがとうございました。
趣旨は十分理解しています。
大変参考になりました。

投稿日:2018/08/30 08:08 ID:QA-0078718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期雇用転換につきましてはご存知の通り労働者の希望があって初めて成立するものになります。

事情はともあれクーリング明けにおいて労働契約締結を労働者本人が希望されるという事であれば、無期転換の申し入れをされない意思のはずという事ですから、そのままクーリング期間無で雇用継続されるか或いは明けの時点で改めて契約締結されればよい事ですので、それを敢えて事前に契約締結されるというのは会社側の労働契約法に関わる脱法的措置の一環と受け取られかねません。それ故、そのような不自然と思われる措置につきましてはやはり避けられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/08/29 17:54 ID:QA-0078705

相談者より

ありがとうございました。
趣旨は十分理解しています。
大変参考になりました。

投稿日:2018/08/30 08:09 ID:QA-0078719大変参考になった

回答が参考になった 0

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