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衛生管理者等の専任とは。

初めて拝見させて頂き、ご相談させて頂きます。
衛生管理者の”専任”とあります、この専任の定義のご相談をさせて頂きます。

厚生労働省のある資料には 「専任の安全管理者」の説明に下記の記載がありました。
『通常の勤務時間を専ら安全管理者の職務を行うために費やす者をいい、例えば生産関係等の業務を兼任する者はこれに該当しないが、業務の一部に労働衛生の業務が含まれている場合には、安全管理と密接な関係があるから、このような場合に限って、かかる関連業務を行うことを妨げるものでない』

この見方でいくと、専任とは、衛生管理者の業務を主な業務とさせるもので、衛生を担当する業務職である者を選任した場合も、専任とみなすことができる。という解釈をいたしました。
また、衛生を担当する業務職(例えば環境安全部門)である者が、衛生管理者とは別に公害防止管理者などの法定管理者を担う場合も、業務が衛生および環境(公害防止)であるため、法定管理者を兼務していても専任とみなすことができるという理解ですが、この解釈は正しいでしょうか。

主業務が多忙などにより、法定管理業務ができないことが無い様に専任化させると思われますので、選任者の主業務に選任管理者(衛生管理者等)の業務を入れてある者 は専任とみなしてよいという解釈です。

専任の解釈の仕方をご教示お願いいたします。

投稿日:2018/08/28 11:48 ID:QA-0078670

新人衛生管理者さん
岐阜県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような解釈で差し支えないものと考えられます。つまり、衛生管理と密接な関係がある業務に従事している場合であれば、専任としての業務役割を果たす事は可能といえますし、その辺は柔軟に対応される事が認められるものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/29 17:45 ID:QA-0078704

相談者より

ご回答ありがとうござました。
法の解釈はその法規制が出来た背景を確認し、その意図に合っていれば柔軟に対応する余地があることを理解致しました。

投稿日:2018/08/30 08:39 ID:QA-0078723大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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