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産休前の有休休暇取得中の特別休暇の取り扱いについて

出産を控えた社員がおり、下記のように予定しています。

8月9日~8月31日 有給休暇
9月1日~     産前産後休暇取得

8月の有給休暇取得期間中に、身内に不幸がありました。
規定では3日間の特別休暇を定めているのですが、このケースの場合有給休暇⇒特別休暇へと変更する必要性があるかどうか教えてください。

投稿日:2018/08/27 16:08 ID:QA-0078634

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別休暇は、無給とするケースもありますが、社員に対して休む権利を与えるものです。

休暇というのは、労働日に対して労働を免除することです。

ですから、すでに本人の申し出により、年休を取得している日については、特別休暇とする余地がないといえます。

投稿日:2018/08/27 17:29 ID:QA-0078635

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に年休扱いと決定していますので、特別休暇に変更される義務はございません。

当事案に限らず、一旦何らかの休暇扱いとされたものを事後に変更される必要性はないものといえます。

投稿日:2018/08/27 23:39 ID:QA-0078654

回答が参考になった 0

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