無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日深夜の割増率について

いつもお世話になっております。

通常出勤日から継続して勤務した場合の、日曜深夜の割増率について質問です。
日曜は法定休日になります。

通常、法定休日に勤務した場合は、深夜以外は8時間以上勤務しても1.35倍のままと認識しておりますが、
土曜を通常出勤日として、継続して日曜深夜まで勤務した場合はどうなるのでしょうか。

土曜日を通常出勤日として勤務した場合、
8:00-17:00 8H 所定内 1倍
17:00-22:00 5H 所定外 1.25倍
22:00-0:00 2H 所定外深夜 1.5倍
ですが、
そのまま継続して日曜3:00まで勤務した場合、
0:00-3:00 日曜1.35倍+深夜0.25倍=1.6倍 でいいでしょうか。

それとも通常出勤日から継続している場合は、1.6倍に所定外の0.25倍をプラスしなくてはいけないのでしょうか。

尚、土曜日が法定外休日の場合は、同じパターンでも1.6倍でいいと認識しております。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/24 09:36 ID:QA-0078569

*****さん
香川県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、0時以後は休日労働となりますので、1.35+0.25=1.6となります。

投稿日:2018/08/24 11:52 ID:QA-0078580

相談者より

回答ありがとうございます。
認識のとおりで安心しまいた。

投稿日:2018/08/27 09:56 ID:QA-0078608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日労働に関しましては、暦日単位で区切られますので、前日が通常出勤日で継続した勤務になる場合でも、時間外労働扱いにはなりません。つまり、同じ勤務分について休日労働割増と時間外労働割増を同時に支払うことはありえないことになります。

従いまして、休日労働割増+深夜割増となる1.6倍の割増賃金支払で差し支えございません。

投稿日:2018/08/26 17:04 ID:QA-0078597

相談者より

回答ありがとうございます。
休日労働割増と時間外労働割増を同時に支払うことはないとの事で安心しました。

投稿日:2018/08/27 09:57 ID:QA-0078609大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ