最低賃金更新
いつもお世話になっております。
10月1日に各都道府県の最低賃金が更新されますが、給与締日が毎月15日なのですが、10/1~10/15の昇給分についてはやはり10月支払日に支給すべきでしょうか?11月分に追加支給は月跨ぎで違法でしょうか?
かなりの人数で更新が必要となりますのでご教示頂けたら幸甚です。
投稿日:2018/08/24 08:24 ID:QA-0078566
- tommy$$$さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事務処理上の理由なら法違反に問われることはないが・・
▼ 御社の社内の定め、及び、事務処理に基づいた結果、追加支給が、11月分に月跨ぎとなる場合は、特に、法違反に問われることはありません。
▼ 出来れば、該当者の皆様に、その旨、伝えておいてあげるのが好ましいと思います。
投稿日:2018/08/24 13:13 ID:QA-0078585
相談者より
ありがとうございました。
お聞きしたかった内容が明確にわかりました。
投稿日:2018/08/27 11:29 ID:QA-0078619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には最低賃金額変更の適用月に合わせて賃金改定される事が必要です。たとえ1箇月の遅れのみであってもその期間について最低賃金額を下回れば法令違反である事に変わりはございません。
但し、昇給部分に関しましては当事案に限らず実務上後日遡及払いされる場合もよく見受けられますので、遡及の分も合わせると結果としまして最低賃金額を上回っているという事であれば、違法な措置とはならないものといえるでしょう。
投稿日:2018/08/26 20:25 ID:QA-0078604
相談者より
ご返答ありがとうございます。
ポイントが明確に伝わりました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/08/27 11:41 ID:QA-0078621大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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