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みなし残業と欠勤・遅刻・早退控除について

同じような質問が他にもあったのですが、いまいち回答が得られなかったので、相談をさせていただきます。

一旦、前提は下記の通りと仮定させてください。
みなし残業時間:45時間
年間休日:120日 
1日の所定労働時間:8時間
1ヶ月の平均労働時間:(365ー120)× 8÷12=163時間

<例>
給与内訳
基本給:185,000円 
固定残業代:65,000円 
資格手当:28,000円 
役職手当:9,000円
※手当を込み、みなし45時間にして合計の支給額が25万円になるようにしていると前任者から聞きました

①まず、上記で最低賃金は下回っていないのでしょうか?
 基本給だけで計算すると、最低賃金(東京都)を下回っているかと思うのですが、2つの手当を入れれば
 大丈夫と前任から聞いています。最低賃金をチェックするときは、手当込みで計算するのでしょうか?

②遅刻早退控除について
 控除にあたり、時給は(基本給+通勤費以外の諸手当)÷163H(1ヶ月の平均労働時間)で出し、そこに
 遅刻早退した分の時間をかけて計算しています。正しいでしょうか?
 また、その際は固定残業代は計算基礎に入れていません。入れるべきなのでしょうか?

③欠勤控除について
 欠勤控除は (基本給+通勤費以外の諸手当)÷ その月の所定労働日数 で出し、控除しています。
 この控除についても、手当を入れて計算して問題ないのでしょうか?
 また固定残業代は計算の基礎に入れるべきでしょうか?
 他の方の質問への回答として、「日によって変動する残業を日割りするのはおかしい」と行ったコメントも
 拝見しました。その概念は理解できます。
 しかし、それをもとに考えると、
  たとえば その月の所定労働日数:20日 欠勤:18日
  出会っても、上記の固定残業代の場合は、65,000円丸々支払うことになるため、疑問に思っています。
 
概念的なことも勉強しなくてはいけないと思いますが、給与計算という締め切りのある実務が目の前にあり
具体的にどのようにすべきか困っております。

お力をいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。 

投稿日:2018/08/23 17:39 ID:QA-0078562

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:資格手当及び役職手当につきましては、最低賃金に含めて計算されますので、問題ございません、。

②③:賃金の日割り及び時間単位の控除につきましては、特に法的定めがなされておりませんので、文面のような計算方法でも差し支えございません。また、固定残業代は月単位で実際の残業時間数に関係なく満額支給されるものですので、計算から当然に除外されるべきです。

おっしゃる通り欠勤日数が極端に多い場合に固定残業代が満額支給されるのは不合理というのも理解出来ます。但し、そもそも固定残業制度自体が原則から外れる制度であるにもかかわらず、敢えて会社側で取り決めて常に満額支給されているという事ですので、欠勤日数の多少等によって支給無にされたいというのであれば、むしろそうした固定残業制度自体を見直されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/08/26 17:58 ID:QA-0078601

相談者より

ありがとうございます。
残業代の基礎となる時給の計算方法
また欠勤・遅刻・早退の計算の基礎となる出し方について法的に定めがないのですね。このあたりをきちんと就業規則に書いておかないと、担当がきちんと引き継ぎをしないと、毎回変わってしまいそうで不安になりました。自分が担当している間は、やり方をちゃんと統一し、就業規則の整備を進めなくてはいけないと感じました

また、固定残業代に関することもありがとうござます。給与計算する側は、無遅刻無欠勤であり、かつほとんど残業しない社員ばかりだと、とても助かる仕組みだと思っていたのですが、そもそも本来は残業分を支払うのが正当なんですよね。これを変更する力は私にはないのですが、考え方を学ぶ上で、自分の会社がやっていることが「当たり前」というのはまずいなと感じました。

ありがとうございます!

投稿日:2018/08/27 10:35 ID:QA-0078616大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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