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出張中の休日(用務のない日)の扱いについて

通常、土日が休日の企業です。
土曜日出発、火曜日帰着という出張日程において、

 土曜日は移動のみ (業務なし)
 ★日曜日は業務日
 月曜日は業務なし (出張先に滞在)
 ★火曜日は業務日 (終了後帰着命令)

という命令の場合、現在土曜日は移動のみなので、
労働時間にみなさず休日の振替はなし、業務のない
月曜日も特段の用務や拘束はないにもかかわらず
休日としては扱わず、滞在命令として出張中の日当
を支給しています。

いろいろ調べると、出張中の用務のない日については、
休日として扱ってもよいと思えるので、用務のない
月曜日を業務をさせる日曜日の振替休日に指定して
運用することに何か問題はあるでしょうか?

投稿日:2018/08/22 18:33 ID:QA-0078523

六平太さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張期間中であっても何ら業務に従事する事が無い日に関しましては、休日扱いする事が可能とされます。従いまして、御社就業規則上の振替休日の定めに基づき、振替休日に充てることも差し支えございません。

但し、「休日としては扱わず、滞在命令として出張中の日当を支給」していますと、当然ながらその日は休日とはなりえませんので、振替休日とされたい場合にはこうした運用を同時にされないことが必要です。

投稿日:2018/08/22 20:47 ID:QA-0078527

相談者より

服部様
ご回答誠にありがとうございます。

振替えて休日にした以上は、日当が発生するのはおかしいという理屈はわかるのですが、休日としても実際に帰宅はできない出張先での休日ということで、会社が何らかの手当をすることはあってもいいのではないかと、考え方を検討しております。

投稿日:2018/08/23 11:53 ID:QA-0078548大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜と月曜は振替えても問題はありません。

日当については、規定によります。

投稿日:2018/08/23 10:02 ID:QA-0078537

相談者より

小高様
ご回答誠にありがとうございます。

日当の扱いについては、事業所の規定(判断)によるものなので、日曜と月曜を振替える可否には直接関係しないということでよろしいでしょうか。

投稿日:2018/08/23 11:47 ID:QA-0078547参考になった

回答が参考になった 0

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