無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一般社員の請負元と請負先、2社兼務の是非について

弊社正規従業員で役職はグループリーダー(主任)クラスの人が、資本関係のない会社へ出向となり、兼務とし従来業務である弊社業務グループリーダーを兼務するとの人事情報があります。
出向先の会社は、弊社が工程請負業務をお願いしている会社です。
「在籍型出向」という形態があるのは理解しておりますが、弊社と請負会社では資本関係は全くなく、請負元と請負先では利益相反になるのではないかとの懸念があります。
また、当該在籍型出向兼務業務を正当であるとした場合、契約形態はどのようにしておく必要があるのでしょうか?
請負元と請負先で出向契約を締結する必要がありますか?
支払い給与は具体的にどのように分配するのか?(ex 50%:50%)

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただきたくお願いいたします。

投稿日:2018/08/22 15:40 ID:QA-0078513

daijinさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向に関しましては明確な法的制約がなされていませんので、たとえ資本関係がない会社間でも可能といえます。また、請負関係から生じる利益相反の点につきましても、出向者が役員ではなく一般の従業員(主任)ですと会社経営に参画しないことからも、通常支障はないものといえるでしょう。

対応としましては、会社間で出向契約をきちんと締結され、出向期間や業務内容について明記される事が必要といえます。そして、人事労務面からはいずれの会社がどの程度給与の負担をされるかについて制約はないですが、税務面からしますとやはり業務の負担割合に応じた費用負担をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/08/22 20:40 ID:QA-0078526

相談者より

お忙しいところ、早々の返信を頂きありがとうございます。
また、小職質問への的確な回答を頂き、大変参考になりました。

投稿日:2018/08/23 09:34 ID:QA-0078532大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ