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変形労働時間制の法内残業

いつもお世話になっております。

質問です。

毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制において、
例えば4月の勤務表では月所定労働時間を160時間とし、
実際の勤務が165時間であった場合、
超過した5時間分の月給者(基本給30万)の給与はどのように処理すべきでしょうか。

法定労働時間の範囲内であるから、月給はそのままで良いような気がします。
(何ら加算することなく30万で良いのではと。)
それとも割増をしない分を加算して支給すべきなのでしょうか?

時給であれば、給与は時間で決まるから5時間分も支給すべきだと思いますが、
月給であれば、法定の範囲内である限り、何時間働いても加算する必要はないのではないかと。

月給は、時間に着目した給与ではないので、
1月120時間・2月110時間というように月ごとに労働時間が違っても同じ金額です。

どうかご教示願います。

投稿日:2018/08/22 10:03 ID:QA-0078498

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月変形の場合であっても、シフト等で決められた所定労働時間に対して、
まずは、1日をみて、次に1週間でみます。このとき、例えば、シフトの1日の所定労働時間が8時間以上であれば、その日に残業した時間は1.25倍となります。

そして最後に1ヵ月の枠でみることになります。

1ヵ月の総枠だけで判断するフレックス制とは異なります。

投稿日:2018/08/22 13:34 ID:QA-0078507

相談者より

有り難うございます。

質問内容が言葉足らずでした。
1日の労働時間と1週と労働時間はともに法定労働時間の範囲内という前提です。
失礼しました。

投稿日:2018/08/22 14:21 ID:QA-0078508参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月給制であっても月の所定労働時間が決まっている以上、それを超過して勤務された時間については当然ながら追加の賃金支払義務が生じます。そうでなければ所定労働時間を定めて契約されている事の意味がないことになってしまいます。

但し、法定労働時間内ですので、割増賃金部分は不要であくまで時間換算の基本賃金部分のみの支給で足りえます。

投稿日:2018/08/22 17:50 ID:QA-0078519

相談者より

大変勉強になりました。

投稿日:2018/08/23 09:04 ID:QA-0078530大変参考になった

回答が参考になった 0

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