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身分付与

弊社では、グループ間で 「身分付与」という人事発令があります。
出向のように精算は発生せず、案件対応時、付与先の社員として、IDカードや名刺を保持し、対外的にふるまえるための発令になります。
(原籍を100%維持したままなので、勤務、給与などはすべて原籍で対応します)

以下、質問です。

1. 一般的か否か
 身分付与 のようなケースは、一般的な発令なのでしょうか、
 もし、ローカルルールの場合、この手の人事は、一般的に何と表現すれば適切なのでしょうか。

2.契約、覚書要否
 この手の発令において、付与先の企業との間で、契約や覚書は必要でしょうか。

 

投稿日:2018/08/20 11:48 ID:QA-0078432

kazyukさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内容次第

①>グループ間で
ということは別法人において、その法人以外の人間である貴社社員があたかも社員のような立場でふるまうようなものでしょうか?フリーランスなどで例はありますが、そんぼ内容によって、相手を騙す悪質な行為ととられなければ無くはないでしょう。
ただ実際に正体がばれた時に良い気持ちはしないため、結果として企業イメージやブランド棄損の恐れもあり、一般的とは思いません。内容次第というところでしょう。

法に反しない限りローカルルールですので、名称など正式なものはないといえます。

②少なくとも企業間の合意で行う以上、何らかの書面はかわす必要があると思います。いずれにしてもその行為によりどんな影響があるのかわかりませんので、内容次第です。

投稿日:2018/08/20 16:20 ID:QA-0078445

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「身分付与」発令は世間では通用しない

▼ 名実共に、御社の社員でありながら、他社の社員として行わせる行為は、民法上の「表見代理」に該当します。
▼ 表見代理とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる状況を言います。
▼ その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度を言います。つまり、付与先の社員として、IDカードや名刺を保持し、対外的に振舞わせることの結果責任は、御社自身にあるということです。
▼ このことは、付与先の企業との契約や覚書はには関係がありません。一般的とローカルの区分はハッキリ分かりませんが、民法という基本法の定め故、その様な区分が登場する余地は全くありません。(民法109条、同110条、112条)

投稿日:2018/08/20 21:19 ID:QA-0078453

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仕事先の社員として発令されるのは、形式的な対応とはいえ職業安定法で禁止されている労働者供給事業(自社の社員を他社で使用させること)の疑いをかけられかねません。まして身分付与などという文言の使用は当然に避ける必要がございます。

少なくとも会社としての発令は控えるべきですし、顧客対応等が目的の形式的な措置であれば、単にカード所持等で実務的な対応のみをすればよいものといえます。

投稿日:2018/08/21 09:13 ID:QA-0078472

回答が参考になった 0

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