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アルバイトの定期健康診断について

弊社では、3ヶ月の更新でアルバイトを雇用しています。

正社員及び、1年以上経過し正社員の3/4勤務のあるアルバイトは、毎年11月に一律で実施している定期健康診断を受診させています。

この場合入社1年未満のアルバイトはどの年度から毎年11月に開催している定期健康診断を受診させるべきでしょうか?(最低限どこで義務が発生しますでしょうか?)

例えば、2018年11月に健康診断を実施する場合、2017年12月〜2018年2月入社で3ヶ月更新をおこなった社員は1年以上雇用の見込みがあるので実施すれば良いのかと考えています。

2018年3月〜2018年10月に入社したアルバイトは2018年11月のタイミングでは1年以上の雇用予定ではない場合がありますので、2018年の実施リストからは削除予定です。

しかし、仮に契約更新となった場合は、2019年11月に実施する定期健康診断では入社から20ヶ月程度経過してしまう場合があります。

・20ヶ月程度経過する場合でも、年間スケジュールで実施予定であれば問題ないでしょうか?
・法的に上記がNGな場合効率の良い実施スケジュールはどのようになりますでしょうか?(個別対応の必要があるか)
・全社員一律スケジュールでの健康診断にはそもそも問題が発生しますでしょうか?

ご教授頂けますと幸いです。

投稿日:2018/08/19 17:41 ID:QA-0078422

saiさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全衛生法

安全衛生法では1年以内に定期健康診断を受診させる義務を課しています。定期健診を1回だけで固定しタ場合、「1年以内」に抵触しますので、ぎりぎりまで検診タイミングを図りたいのであれば、個別対応で法律に従って受診させるしかないでしょう。
ぎりぎりまで受診義務のタイミングを図るコストを取るか、一律受診で対象判断をせず早めに受診させるコストをとるか、どちらかだと思います。

投稿日:2018/08/20 12:53 ID:QA-0078438

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