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労働条件変更について 30時間の見込残業代減額について

お世話になります。

2019年より、新人事制度に伴い給与形態が変わります。
【参考例:変更前】
基本給       224300円
役職手当         0円
時間外見込30時間  52700円
調整手当         0円
給与合計      277000円
--------------------------------------
【参考例:変更後】
職能給       137000円
評価連動給     108400円
【最低額:92000円 最高額:147000円】
調整手当         0円
給与合計      245400円
------------------------------------------------
(30時間残業した場合:302916円)

上記例のような変更がございます。
話では、見込残業代30時間分を、変更後は15時間分基本給にのせます。変更後になるのに猶予は1年間ございます。
結果的に上記例ですと、業務内容は変わっていないのに、31600円の減額になります。
ちなみに、見込残業がある社員と、ない社員がいて、見込残業のある社員は一部の社員です。
残業するようにと仰っているように感じますが、このような変更は妥当なのでしょうか。

勉強不足で申し訳ございませんが、ご回答頂けましたら幸いでございます。
宜しくお願いします。

投稿日:2018/08/16 17:08 ID:QA-0078408

前田さん
東京都/保険(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、かなり複雑な変更で分かりにくい上、何よりも3万円もの減給というのは当然ながら労働条件の不利益変更になります。このまま十分な説明もなく変更されますと、従業員に大きな不審感を与えかねません。

対応としましては、このような変更をされる会社事情を丁寧に説明されると共に、仮に今後の給与減額が必須の状況であったとしましても、数年程度は調整措置を設けて現行給与を維持され、変更後の給与に関わる詳細内容についてもきちんと説明された上で従業員の個別同意を得た上で変更されることが必要といえるでしょう。

投稿日:2018/08/20 23:30 ID:QA-0078460

相談者より

ありがとうございます。
30時間の見込残業をなくすのは、残業していないのに見込みで30時間分、貰っている人もいるから、公平性を考えてのことだとか会社は言っております。私としては、30時間分まるっと基本給にすることも、上場した会社なのだから出来るのじゃないかと不信感でいっぱいです。
同意書へのサインが求められていますが、良く考えたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/21 09:00 ID:QA-0078470大変参考になった

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