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解雇の時の、社内の人事発令について

今月中に、解雇となる社員がいた場合、社内への人事発令が必要となりますが、解雇という書き方で宜しいでしょうか。
※懲戒解雇ではなく、解雇通知書を渡しての解雇となります。

例)
1. 解雇
●● ●(営業部) 平成 30 年 8 月 31 日付

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/08/16 11:39 ID:QA-0078404

林7iroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセス

発令そのものは貴社が自由に決めるものですが、それが妥当かどうか法的判断は別ですので、解雇を公知させることで大きなトラブルにならないかどうかも合わせて判断されるべきと思います。

投稿日:2018/08/20 10:20 ID:QA-0078426

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社内での人事発令については法的に義務付けられたものではございませんので、書き方は自由となります。

従いまして、単に解雇のみでも可能ですが、法令上当人から解雇の理由を求められた場合ですと必ず記載しなければなりません。またそうでなくとも、後にトラブルとならない為にも解雇の理由はきちんと当人に説明された上で記載をされておかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/08/21 00:12 ID:QA-0078466

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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