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1か月単位の変形労働時間制における割増賃金

お世話になります。
変形労働時間制について質問がございます。

毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制で
勤務表を以下のように定めました(数字は労働時間)。

日 月 火 水 木 金 土
休 9 9 9 9 9 休
休 7 7 7 7 7 休
(3週目以降は省略)

そして、以下のような勤務実態となりました。

日 月 火 水 木 金 土
休 9 9 9 9 7 休
休 7 7 7 8 8 休
(3週目以降は省略)

第1週の金曜日は業務量が少なかったため、2時間早上がりさせました。
第2週の木曜日と金曜日は1時間づつ残業させました。

この場合、法律上の時間外手当を支払う必要はないのでしょうか?
時間外手当でなくても、割増部分を除いた基本部分(1.0)を支払う必要はないのでしょうか?

もし、支払う必要がないとすると、
就業規則に早上がりに関する規定と残業命令権を定めている場合、
結果的に随時労働時間を変更できることになってしまうような気がするのですが・・・。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/15 09:55 ID:QA-0078395

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも変更によって月内での労働時間数に変わりはなく、また法定労働時間の総枠や1日8時間または週40時間を超えてはいませんので、割増賃金は勿論、基本賃金の追加支給も不要といえます。

しかしながら、1カ月単位の変形労働時間制については、事前に労働日と各日の労働時間が決められていることが要件とされていますので、これを頻繁に変更する措置については、変形労働時間制を実質形骸化するものといえます。このような措置に問題があることは当然ですし、その結果変形労働時間制自体が無効と判断される可能性もございますので、単に賃金支払いだけの問題として済ます事は出来ないものといえます。

投稿日:2018/08/20 22:57 ID:QA-0078456

相談者より

とても勉強になりました。
誠に有り難うございます。

投稿日:2018/08/22 09:04 ID:QA-0078497大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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