問い合せ対応業務を準委任契約で発注したい
外注契約を担当しております。よろしくお願いします。
現在、弊社技術Gr指揮命令者の元で、派遣契約のパートナーさんに「客先PC・ネットワーク関連の問い合わせ対応業務(ヘルプデスク)」を担当してもらっています。
(業務内容については、客先からの問い合せを直接担当者が受け取り対応を行います。)
しかし、派遣元会社が派遣事業の許可取得が難しく派遣業務を継続できなくなった関係で、準委任契約への切り替えを検討しています。
システム開発担当者の準委任契約(役務提供)はこれまでもあり、執務環境のセパレート(座席)・パートナー社内の作業責任者設置(業務依頼先)など法令順守のうえ契約していますので、「客先PC・社内ネットワーク関連の問い合わせ対応業務(ヘルプデスク)」も業務依頼は作業責任者経由で行う予定です。
そこで教えてほしいのですが、
準委任契約(役務提供)になった場合、客先からの問い合せを直接担当者が受け取って対応しても問題ないのでしょうか?
「客先からの問い合せを直接担当者が受け取って対応する(ヘルプデスク)」という内容の業務を作業責任者に依頼する。と考えて問題ないでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2018/08/08 12:01 ID:QA-0078319
- 調整グループさん
- 北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
委託先の責任者、隔離などの措置により契約発注に問題はない
▼ 「準委任契約」いう呼称は、余り、実際には使われず、実質的に同じ意味を持つ「業務委託契約」が使われています。(民法第656条)
▼ 委託契約とは、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、業務の処理を提供することです。(労働力の提供目的である派遣、成果物を提供目的とする請負とは異なる)
▼ 契約の当事者は、C to C ですが、実務的には、担当者が、問合受付、対応しても、それは、私的行為ではなく、受託先の指揮に基づく行動故、問題にはなりません。
▼ この種の契約を、委託者構内で行う場合には、物理的に、明確な隔離を行うことが重要です。既に、執務環境のセパレーション、委託先の責任者設置など、必要な措置を採られているので、心配は不要のようですね。
投稿日:2018/08/09 10:47 ID:QA-0078331
相談者より
御回答ありがとうございました。
大変助かりました。
システム開発の場合は担当者は作業責任者以外から直接指示を受けてはならない事と、問合せ業務の直接問い合せを受ける事が、同じ意味合いになるのではないかと心配でした。
問い合せ業務も作業責任者からの指示で実施するという事は、開発業務の作業実施に相当するものなので問題ないと理解しました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/09 13:10 ID:QA-0078336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務委託
ご提示内容のようにコールセンター業務を業務委託する例はあります。その際重要な点は客対応をすることではなく、コールセンター業務遂行に関与しない点です。そのため貴社プロパーと混在して運用するような例は非常に危険で、外部委託部門を完全にスペースも切り分け、委託先内で業務指示は完結できるようにすることが必要です。
投稿日:2018/08/09 12:10 ID:QA-0078333
相談者より
御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
執務環境は隔離されますが、都度の問い合せ対応や報告で、プロパー社員と直接やり取りする事をしないように注意します。
一旦、委託先内で集約し作業責任者経由でプロパー社員に報告してもらう事にします。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/09 13:26 ID:QA-0078337大変参考になった
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