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働き方改革関連法案の年次有給休暇の確実取得について

働き方改革関連法案/2019年 4月1日より施行 について

◇年次有給休暇の確実な取得が必要

   ⇒ 毎年 5日、時季を指定して有給休暇を与える必要あり。

とありますが、弊社は 年間 最大40日の有給休暇と、別途 有給の夏季休暇(7月~9月間)5日間
取得可能の制度があります。
ついては、この 5日間の夏季休暇の 全ての取得を確認できれば、この新しい法律の要件は満たされたものと理解・運用してよいでしょうか?
 それとも、この新しい法律では、夏季休暇を年次有給休暇とは認定されず、別枠と理解するべき
ものでしょうか?
 ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
                      

投稿日:2018/08/06 13:59 ID:QA-0078265

社内説明担当者さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り御社の夏季休暇とは年次有給休暇の一部に当たるものではなく、御社独自の制度として別途付与される有給休暇と考えられます。

そうであれば、いわゆる法定の年次有給休暇ではない為、改正法の要件を満たしていることにはならないものと判断されます。あくまで法定の年次有給休暇のうち5日を指定して付与される事が求められるものといえます。

投稿日:2018/08/06 19:51 ID:QA-0078272

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あくまで年次有給休暇について、5日消化ということですので、
年次有給休暇以外の夏季休暇等はそれが無給ではなく、有給であったとしても含まれません。

投稿日:2018/08/07 10:11 ID:QA-0078280

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めに基づいて付与された有給休暇が対象

▼ 先ず、日本における有休取得に関する絶対的日数と相対的取得率の際立った低水準の早急な是正(底上げ)をターゲットとした課題なので、法の定めに基づいて付与された有給休暇の取得率向上に焦点は絞られています。
▼ 次に、既に、10日以上の年次休暇がある社員が1年に5日以上の有給休暇を取得している場合、企業側は有給休暇の取得日を指定する必要はありません。
▼ 最後に、「5日という低水準」あっても、「<全従業員>が年間で5日間必ず有給休暇を取得しなくてはいけない」という鉄板規制である故、従業員の有休取得状況の常時把握が、鉄壁でなくてはなりません。

投稿日:2018/08/07 10:49 ID:QA-0078282

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

政策

政府の主旨は働き方改革をアピールできることにあると感じますので、特別休では政策アピールにならないと思われます。恐らく「年次有給休暇」消化で対応するのが無難と言えるでしょう。

投稿日:2018/08/07 12:20 ID:QA-0078285

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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