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性同一障害者の採用に関する社会保険等の手続

当社の営業職の中途採用面接に来られた方が見た目も声も男性なのですが、『実は、性同一障害なのです。戸籍上の性別は女性ですが、入社後は男性として扱って欲しいのですが・・・』とご本人より話があったそうです。

また、履歴書の名前は『A太郎』という男性名(通称名)なのですが、、戸籍上の名前は『B子』という女性名です。営業所の責任者としても採用する方向でいるそうですが、

この場合、ネットで検索しますと、健康保険証に関しては医療機関の窓口で見た目の性と異なる名前で呼ばれる精神的苦痛などに配慮し、2017年8月31日付で、本人や家族より希望があり、保険者が認めた場合、健康保険証の表面に通称名の記載ができるようになったという記述がありますが(但し、裏面に戸籍上の名前を併記)、

厚生年金の届出や雇用保険の届出など他の社会保険の手続きや年末調整の手続や源泉徴収票の発行といった税の手続きは『A太郎』という男性名(通称名)でも可能なのでしょうか?

投稿日:2018/08/02 12:01 ID:QA-0078170

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ごく最近になって対応が図られるようになった件でもありますので、役所によっても対応が分かれる可能性がございます。

手続上の問題である以上、行政側の判断次第といえますので、各々の担当窓口へ直接お尋ねされて対応される他ないでしょう。会社側の独断で出来る出来ないの返事を当人へ早々にされることだけは控えるべきです。

投稿日:2018/08/02 18:12 ID:QA-0078197

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/02 20:03 ID:QA-0078202大変参考になった

回答が参考になった 0

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