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抵触日通知書について(2)

派遣社員の抵触日について、先日相談させて頂きましたが、追加で教えて頂きたく存じます。
(前回投稿日:2018/08/01 01:06)

株式会社 JINJIBU珈琲(派遣先)では、抵触日通知書を店舗ごとに管理しておりました。

①JINJIBU珈琲 東京店
2015/12/01〜2018/12/01

②JINJIBU珈琲 池袋店
2016/06/15〜2019/06/15

【相談内容】
⑴今後も店舗ごとに管理する場合、延長(意見聴取など)も店舗ごとに行いますでしょうか。

①2018/12/02〜2021/12/02延長
②2019/06/16〜2022/06/16延長

⑵全店舗同一の事業所に纏めた管理に変更する事はできますでしょうか。

※株式会社JINJIBU珈琲として、抵触日を管理

その場合、起算日は①の抵触日後である、2018/12/02〜2021/12/02となりますでしょうか。

以上になります。

知識不足で大変恐縮ではございますが、ご教示頂けますでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/08/02 08:33 ID:QA-0078163

MSTさん
東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)についてはご認識の通り店舗毎に行う事になります。

そして(2)についてですが、前回も触れました通り各店舗が人事管理上独立して運営されているようであれば纏める事は通常出来ないものといえます。現状既に店舗単位で手続されているという事ですとそうした独立性があっての措置のはずので、従来通りのままとされるのが妥当といえます。どうしても何とかして纏めたいという事でしたら、適法な措置とされる為にも所轄のハローワークにご相談される事をお勧めいたします。仮に纏められた場合の抵触日については、やはり先に到来する日が適用されることになります。

投稿日:2018/08/02 18:08 ID:QA-0078196

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2018/08/02 22:28 ID:QA-0078207大変参考になった

回答が参考になった 0

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