無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者代表の特別条項発動時の対応について

常々拝見させていただいており、参考にさせていただいております。

この度のご相談ですが、36協定で締結している特別条項の発動を行う場合、該当者への事前通知と労働者代表との協議・承認が必要かと思います。(当社は労働組合がありませんので労働者代表との協議となります)
仮に、労働者代表が特別条項の発動対象となった場合、協議・承認者が当人となるため、その場合の対応方法をご教示いただけますと幸いです。

恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/30 16:19 ID:QA-0078091

bmwmdさん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者代表が条項適用の対象労働者であっても、特に変わりはございません。

労働者の過半数の支持を得ていればこその代表者ですので、問題があれば労働者側の方で改めて選出し直されるはずです。従いまして、特に会社側で協議・承認等の手続上気にされる必要は全くないものといえます。

投稿日:2018/07/30 21:02 ID:QA-0078101

相談者より

労働者代表でも手続き上、変更ない旨わかりました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/07/31 14:48 ID:QA-0078120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項の時間に延長する手続きを、会社がどのように記載しているかによります。

労使の協議を経てという記載であれば、事前に労働者代表と協議(話し合う)し、承諾を得る必要があります。

協議のほかには、事前通告等でも問題ありません。

投稿日:2018/07/31 12:17 ID:QA-0078112

相談者より

社内での記載内容を今一度確認してみます。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/07/31 14:49 ID:QA-0078121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料