本社産業医と支社社員との関連性
標記の取扱いに関してご相談させて頂きます。
産業医契約を本社と締結後、全国における支社(50人未達)の社員検診の結果等への対応依頼が来ていますが、以下、当職の見解につき、ご教示をお願い致します。
【当職の見解】
①本社との産業医契約は統括産業医契約ではなく、あくまでも本社とはいえ、一事業所の産業医としての契約となっています。従いまして、要望のある支社は各地域の産保センター、医師紹介業者等から情報を踏まえ、対応を依頼を行い、企業側の努力を求める。
②元々法的規制のない事業規模であるが、本社としての労務管理上の主旨は理解できるため、事業規模から求められていない、巡視を除く、社員検診結果等への確認作業、ストレス面談対応等所定業務委任契約を提案する。
特に②の運用は法規・省令上可能でしょうか?
投稿日:2018/07/30 15:31 ID:QA-0078088
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上産業医選任義務のない規模の支社ですので、産業医契約等について何か措置を義務付けられることは通常ございません。
従いまして、基本的にはご文面の通りで差し支えないものといえます。勿論、産業医の件とは別に、各支社単位での日常の安全衛生管理についてしっかりと取り組まれる必要があることはいうまでもございません。
投稿日:2018/07/30 20:57 ID:QA-0078100
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2018/08/03 16:39 ID:QA-0078231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①企業努力の領域ですのでその通りだと思います。
②社員に対して手厚く処す措置ですので、むしろ推奨されることと思います。
一般論として、労働者への福利となることであれば禁ずる法律はありませんので、自由意識行うことは可能です。望まれないことやプライバシーに介入するようなことはもちろん認められません。
投稿日:2018/07/31 11:57 ID:QA-0078109
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2018/08/03 16:39 ID:QA-0078232大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
産業医 従業員50人以下の事業場での解任に関すること 現在、当事業場の従業員は50名以... [2023/02/01]
-
本社と支店の産業医登録について 弊社が本社と全国に支店を持つ会社... [2020/08/26]
-
専属産業医について [2022/06/14]
-
産業医の面談対象範囲(他の事業所所属社員の対応) 当社では事業所がいくつかあり、本... [2021/04/16]
-
本社以外の支社への産業医巡視依頼への対応について 産業医の巡視につき、巡視先企業様... [2018/11/21]
-
フリーランスメンタル不調者への産業医面談可否 弊社にはフリーランスの方がおりま... [2021/06/10]
-
派遣社員と産業医選任について派遣先事業主の関わりについて [2021/10/06]
-
産業医の選任 弊社は、役員・従業員を含め42名... [2018/08/20]
-
高ストレス者に対する産業医面談後の対応について ストレスチェックで高ストレスと判... [2020/01/16]
-
健康診断、ストレスチェックの子会社への関与について [2021/07/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
本社移転のご案内(見本3)
取引先に本社移転を案内するための文例です。