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役職者と非役職者の賃金逆転

弊社では、非役職者にしか支払われない手当が時間外手当以外にも資格手当があり、よって複数の資格を持ち多額の資格手当を受給している者が時間外労働をすると、年収ベースで上司である役職者の年収を超過するケースが散見されます。

このような状態を是とするのか、もしくは役職者のモチベーションの問題、あるいは役職者になりたがらないといった状況を避けるために、割増算定基礎賃金において相当の差を役職者と非役職者につけるべきか、悩んでおります。

解決方法をご教示いただけますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2018/07/30 15:14 ID:QA-0078087

人事40年さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、要因としましては①資格手当の支給額がかなり大きいこと、②役職者の基本給が低目に設定されていること、③両方の影響が重なり逆転現象に至っていることが考えられます。

①の場合ですと、手当支給内容の設定がかなり甘かったものといえますが、これを引き下げるのは労働条件の不利益変更となりますので困難といえます。そこで、②③の場合もそうですが、余りに逆転現象が目立ちかつ実際に役職者の不満や昇格拒否といった弊害が見られるようであれば、役職者の基本給を引き上げるのが妥当といえるでしょう。

いずれにしましても、多くの資格を有することで高賃金を得ている方がどの程度いるかにもよりますし、現行問題が生じているか否かによって対応有無を決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/07/30 18:16 ID:QA-0078098

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/07/31 11:30 ID:QA-0078106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与政策

根本的な人事政策ですので、貴社の経営方針をご確認いただくことになりますが;
年収ベースでの給与逆転自体は業務業種によっては当然あり得ます。それ自体悪いこととは言えませんが、一般的な事務職などでは上長のモチベーションに影響しますので、そもそもの「手当」の存在自体の再検討が必要です。
ただし不利益変更となるため慎重な転換とていねいな説明と説得、十二分な移行期間など綿密な計画を持って進めて下さい。「意味のない手当」放置は完全に経営責任ですので、社員の権利行使は何ら責めを負うべきものではありません。

投稿日:2018/07/31 12:00 ID:QA-0078110

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/07/31 16:13 ID:QA-0078126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

歩合制の生保など業界や会社によっては、社長よりも年収が高い平社員が存在します。

ご質問の内容は、すぐに答えが見つかる類のものではありません。

どのような社員に高い賃金を支払うかは会社の考え方によります。会社の賃金設計のどこに問題があり、どのようにされたいのか、場合によっては賃金コンサルなど外部の人間もいれて、多少時間をかけて一緒に考えていく必要があると思われます。

投稿日:2018/07/31 12:05 ID:QA-0078111

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/07/31 16:13 ID:QA-0078127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金逆転検討のポイント

▼ 検討のポイントは、少々多岐に亘ります。
▼ 先ず、資格手当の割増賃金の計算基礎への算入は法定事項ですが、その手当の対象となる要件を満たしたものでなければならず、更に、支給金額の妥当性の検証が必要です。
① 手当対象とされている資格は、全て、会社業務に必要、不可欠なものか
② 会社として必要な手当でも、支給対象の業務に活用されているか
③ 手当の支給額は、業界、社内賃金体系上、合理的と判断出来るか
④ 支給対象者が、非役職者に限定されている根拠に十分な合理性があるのか
▼ 次に、役職者というのは労基法上の「管理監督者」に該当するのかというポイントです。ご説明からは不明ですが、該当しなければ、不支給とするのは、均衡を欠く措置であり、該当するのであれば、その処遇は、少々の時間外労働(資格手当も内枠)で、年収逆転などが生じる可能性は殆んどない筈です。
▼ 上記の諸点に就き、ミッチリ、検証を行えば、逆転現象の不当性、変更すべきポイントが明快になると思います。

投稿日:2018/07/31 12:59 ID:QA-0078114

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/07/31 16:14 ID:QA-0078128大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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