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副業先の割増賃金の考え方について

お世話になります。

今年に入って、社員の副業・兼業を促進する目的で、モデル就業規則などが改定されました。
そのなかのQ&Aで、「割増賃金」について記載がありました。

所定労働時間(8h)を超えたあとの勤務がどちらかで、割増賃金の義務が生じるとありましたが、
割増賃金の計算はどう行うのでしょうか?
(ここでは副業先に対して割増賃金が発生するとします)

① 副業先が募集した時の時給に×1.25
→ 例えば時給1000円であれば、×1.25で1250円で副業先は支払わなければならない
② 副業先が募集した時の時給のまま
→ 例えば時給1000円であれば、最低賃金を下回っていない限り、副業先は1000円のままでOK

以上のどれになるでしょうか?

本業の給与(時給)は一切関係ないという理解ですが、
それとも副業先の支払いに影響があるのでしょうか?

なにとぞよろしくお願いします。

投稿日:2018/07/26 09:07 ID:QA-0078021

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

8hを超えた会社の賃金の1.25倍となります。
ですから、①の副業先時給の1.25倍となります。

投稿日:2018/07/26 10:19 ID:QA-0078022

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/07/26 15:01 ID:QA-0078032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

厚労省では「法定時間外に使用した事業主」が、割増賃金を支払うとしています。(労基法37条)
事業場が違っていても、労働時間に関する規定の適用については通算されます。

投稿日:2018/07/26 11:14 ID:QA-0078024

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/07/26 15:01 ID:QA-0078033あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間は通算、法定外労働時間には割増が必要、負担者は「後で働く会社」が有力

▼ 先ず、労働時間は、本業・副業の労働時間は通算されます(労基38条)。
▼ その上で、算出された法定外労働時間に対し割増賃金が支給されます。
▼ その負担者に就いては、「後で働く会社」と「後で契約した会社」と二論ありますが、行政通達では前者の考え方を採っています。
▼ 但し、厚労省監修のでコンメンタールでは後者を認めていますので、いずれ側が負担しても違法性はないという判断で宜しいでしょう。
▼ 何れにしろ、算定基礎は、負担者となる側の給与ということになります。

投稿日:2018/07/26 13:56 ID:QA-0078031

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/07/26 15:01 ID:QA-0078034あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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