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振替出勤日に有給休暇の取得は認めなければならないか等

いつもお世話になっております。

当社で諸事情において振替休日、またその振替出勤日を設定しました。

当社は完全週休2日制であり、一日の所定労働時間は8時間のため
振替出勤日は休日割増はつかないが、
所定労働時間が40時間を超えてしまうため
通常の時間外割増が付くという認識はあります。

しかしながら、その振替出勤日に下記のケース(首題の件含む)は
どのように扱えばよいでしょうか。

●振替出勤日に有給休暇の取得申請があった場合は、
 これを認めなければならないか
⇒振替出勤日は労働義務が存在する日になるので、認める必要があると認識しています。
 (時季変更権の行使も生産状況の一点では少し難しそうに思います)

●振替出勤日に有給休暇の取得申請があり、
 これを認めた場合、割増賃金は支払う必要があるか
⇒どこかで実労働時間主義、という言葉を見た記憶があります。
 もし振替出勤日に有給休暇を取得した場合は、実労働がないため、
 割増賃金は支払う必要はないかと思います。
 とはいえ、その週の所定労働時間が48時間になるため、
 割増賃金を支払わなければならない、というのもある程度納得できます。
 正しくはどちらなのでしょうか。

投稿日:2018/07/23 15:58 ID:QA-0077976

****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替勤務の日は労働義務のある日ですので、年休申請は有効で通常であれば付与される必要がございます。

但し、そもそも特別な業務事情があって振替されているものと思われますので、この度の件が単に業務繁忙というのではなく、代替要員の確保も困難でどうしても当人の稼働無くして当日の業務が成り立たないような場合であれば、時季変更権の行使も可能といえるでしょう。

そして、年休取得に関わる割増賃金の支払いについては、実労働によって初めて時間計算となることから不要になります。

投稿日:2018/07/23 20:54 ID:QA-0077985

相談者より

服部先生

いつもありがとうございます。
さっそくのご回答、ありがとうございます。

会社としては有給休暇を認めざるを得ないのは理解していましたが、割増等について詳細をお教え頂き、理解が深まりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/07/24 09:41 ID:QA-0077988大変参考になった

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