住宅補助規程について
職員募集を有利にするために住宅補助規程の導入を検討しています。
対象者 一人暮らしをしている全社員
支給期限 3年間まで
支給開始日 特にさだめず
支給金額 家賃の50%で上限3万円まで
提出物 家屋賃貸借契約書
この他に決めておいた方がよいものはありますでしょうか?
また内容とは適当でしょうか?
家賃補助と宿舎借り上げ制度では税法上の取扱が違うと聞きましたがよく分かりませんでした。
簡単に教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/19 14:59 ID:QA-0077913
- ぱちさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
税法上の取扱の違いは、荒っぽく言って、次の通り
▼ 家賃補助(住宅手当)は、税務上の給与となり、次のデメリットがあります。
① 支給手当は給与と看做され、当然社員の支い所得税・社会保険料は負担が増える
② 会社負担分の社会保険料負担も大きくなる
▼ 借上制度では、次のメリットがあります。
① 家賃として一定額社員から徴収すれば、本来家賃と徴収の差額が住宅手当と同じ効果を持つ
② この補助額は、福利厚生費として損金扱いとなる
投稿日:2018/07/19 16:44 ID:QA-0077915
相談者より
家賃補助のメリットと借上制度のデメリットは各々ご回答の反対ということでしょうか?
どちらにも良い部分・悪い部分があり社員や会社の事を考え選びたいと思っています。
投稿日:2018/07/20 10:04 ID:QA-0077932参考になった
プロフェッショナルからの回答
税金
定義ですが、「一人暮らしをしている全社員」とは例えば支給開始時結婚していたが、後離婚して一人暮らしになった者」「家族(配偶者含む)もいるが子供の教育などさまざまな理由で一人暮らし者はもれなく」対象かなど、細かい部分が緩いのではないでしょうか。法的にゆるぎない基準など、定義時はなるべく例外のない仕分けが良いと思います。
住宅手当(家賃補助)は給与なので所得税対象となります。
借り上げ住宅の場合は、「賃貸料相当額」の50%以上を社員から徴収すれば非課税です。
投稿日:2018/07/19 21:03 ID:QA-0077918
相談者より
どんな状態でも「一人暮らしの全社員」に与える予定です。ただし、一度で3年間までにする予定です。「一度で3年間まで」に変更した方がよさそうですね!ありがとうございました。
投稿日:2018/07/20 09:58 ID:QA-0077930参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が独自の観点から定めるべき事柄ですので内容の妥当性については確答する事は出来かねますが、人事労務管理の観点から特に問題点はないものといえるでしょう。
他方、税務の観点からしますと、社宅や宿舎提供の場合には国税庁も示している通り「使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません」ので、単なる家賃補助制度よりは有利になるものといえます。
加えまして、社会保険料についても通常の場合徴収対象となりませんので、金銭的なメリットは宿舎借り上げ制度の方が大きいものといえます。
但し、条件に見合う物件を会社側で確保される必要性がある事、新規採用者が多数の場合どれ位のニーズがあるか予測が難しい事に加えまして、当人側で自由に住居を選択する事が出来なくなりますので、地域の住宅事情も視野に入れられた上で慎重に検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/07/19 23:16 ID:QA-0077926
相談者より
当社の地域は、賃貸物件数が少ないので社員が気に入る物件を探すのは難しいとも思っています。このことについては慎重に考えなければいけないと気づかせていただきました。ありがとうございました。
投稿日:2018/07/20 10:07 ID:QA-0077933大変参考になった
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