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健康診断等個人情報開示依頼について

はじめて質問させて頂きます。
6月に会社にて健康診断を行いました。
その際、健康診断を受診した機関より
『平成17年4月より個人情報保護法が施工されたことに伴い、
労働安全衛生規則第43条以下に定めるいわゆる法定健診項目以外の
健診結果の報告(控え)については受診者(従業員)各自の同意が必要になった』
との事でした。
受診者(従業員)各自に周知(掲示)するに当たり何か良い文面があれば
教えて頂きたいです。
健康診断の結果の利用として、要所見者への産業医からの二次面談・労基への報告等に使用しております。
言葉足らずの部分もあると思いますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/19 14:27 ID:QA-0077910

まさ280さん
北海道/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無料サイトで探索不能、労働局相談サービスの活用を

▼ ご相談の内容、趣旨は了解致しました。又、「法定以外の健診項目の結果」及び「再検査や臨時の健康診断の結果」の通知には、本人の同意が必要という点も確認致しました。
▼ ポイントの、本人同意に関する良い文面(フォーマット)ですが、無料のサイトでは、探索出来ませんでした。良策としては、各都道府県労働局・総合労働相談コーナーをご活用されることだと思います。
▼ 先ず、下記サイトで相談コーナーにコンタクトされてから次のステップに進まれて如何がでしょうか。出かけなくても済むかも知れません。
⇒  < https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html >

投稿日:2018/07/19 20:19 ID:QA-0077917

相談者より

ご回答ありがとうございました。
サイトを確認の上対応させて頂きます。

投稿日:2018/07/20 13:11 ID:QA-0077938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで法令に基づく措置ですので、難しく考えずに文面に掲げられている根拠内容をそのまま告知される事で差し支えないものといえます。少々堅苦しく感じられるかもしれませんが、法令とはそういうものですし、真意を伝える上でもその方がよいでしょう。従業員側としましても、悪用や漏洩さえなければ健康管理を適切に行ってもらえる上でのメリットも大きいですので、特別な難病等を患っている方でない限り特に違和感は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2018/07/19 22:44 ID:QA-0077924

相談者より

ご回答ありがとうございました。
アドバイスを生かして文面作成させて頂きます。

投稿日:2018/07/20 13:12 ID:QA-0077939大変参考になった

回答が参考になった 0

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