無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

呉地域より広島市内へ通勤している社員の対応について

初めて相談させて頂きます。
当社で広島市内にある拠点に勤務しで呉市内より通勤している社員がおります。
今回の豪雨により通勤手段が断たれてしまい通勤することが出来ずにおります。
今週?より船を利用して出勤できる経路は出来たので、一度出社して貰いましたが出社はできるものの
非常に時間が掛かります。(1度の出社のみで当面欠勤です。)
また船のため乗船人員にも限りがあるため早めに自宅を出ても定時には間に合わず、帰宅の際にも早めに
退社しなければなりません。

本人には通勤の疲れを軽減するために、月~金まで市内でホテル泊(会社経費で)を提案したのですが
拒否されています。
また、いつ出社できるようになるのかは不明だが自然災害なのだから給与は全額支給するべきだと主張
されており無理なら退職すると意思表示されています。

その様な状況の中で本人の有休残も少なく、社則にもこの様な状況を考えた規定がなくどう扱うべきか
決めかねております。
会社としても本人を追い込む事が目的ではないので何か良い妥協案なりがないかと考えているのですが
温情だけで変な前例を作るのもどうなのか?という思いもあります。
当社は日給月給制を採用しておりノーワークノーペイの原則からすれば有休がなくなった後は欠勤分を
控除するのが筋なのでしょうが一方で自然災害でもあり温情的な措置も必要では?という思いもあります。

同じような事例を対処したご経験やお考えがあれば是非ご教示頂きたく宜しくお願いします。

投稿日:2018/07/19 09:49 ID:QA-0077898

新米社長さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自然災害による出勤不能であり、本来会社に給与支給義務はありませんが、本件は人事政策としてのご判断と理解します。
災害もさまざまであり、一律な取り決めは現実として難しいでしょう。個別対応で判断することは理にかなっています。当面相応の期間出勤が不可能である以上、全額給与支給は考えにくいところです。しかし会社にとって有為の人材で是非ともつなぎ留めたいなどであれば在宅業務を課すなど検討できます。
その方の業務によって、落としどころがある場合もそうでない場合もありますので、そこまでのニーズがなければやはり原則に基づきノーワークノーペイとなり、自主的に退職されることになるかも知れません。

投稿日:2018/07/19 11:11 ID:QA-0077899

相談者より

ご回答ありがとうございます。
某かの対応はしてあげたいのですが本人の希望が『出勤の有無に関わらず全額支給してくれなければ退職したい』というので困っております。

今回は営業事務、経理事務を担当している女性社員ですが、経理事務については期間限定であれば他の事務所で業務を肩代わりなども出来そうです。

しかし営業事務については他の事務所での肩代わりと言う訳にもいきません。
まだ入社数年の若い社員ですので能力面ではまだまだ教育中とはいえ、現場では貴重な戦力に違いはありません。

せっかく、縁あって入社した社員がこの様な事で退職するのは本意ではありませんが一方で筋の通らない(通せない)対応をする事も本意ではありません。

投稿日:2018/07/19 11:56 ID:QA-0077903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず今回の災害につきましては、心よりお見舞い申し上げます。

さて、ご質問の件ですが、なぜ、会社の宿泊提案を拒否するのか疑問ですね。

また、自然災害は会社責任ではありませんので、会社に賃金支払い義務はありません。
労務提供して賃金をもらうのが労働契約ですし、通勤は労働者側の問題です。

会社としては、労働者によりそった最大限の提案をしているわけですから、それを拒否すべくやむを得ぬ理由がないかぎりは、退職を受け入れてもよろしいかと思います。

投稿日:2018/07/19 11:35 ID:QA-0077900

相談者より

ご回答ありがとうございます。
宿泊の件はまだ若い女性社員で実家を出た事がない事から不安なのでは?と思います。

退職をさせるのは簡単ですが今のご時勢ですので採用がまた困難でもあります。
縁あって入社した社員ですので退職するのは本意ではありませんが救済案を考えるにしても自分自身が納得できる落とし所が分からず悩んでおります。

投稿日:2018/07/19 12:17 ID:QA-0077905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休使用後の欠勤扱いが大原則、後は、社会通念に基づく法定外制度を検討

▼ 先ず、今回の実質的出勤不能は、本人の責ではありませんが、会社の責任や都合でもありません。依って、法定上は、有休使用後は、欠勤扱いとなると云うことになります。
▼ 次に、就業規則の定めの有無、及び、その内容です。表現は兎も角、会社の責に依らない事由、具体的には、「自然災害による休職扱」に何らかの休業補償がの定めがあればそれに従います。
▼ 何らの定めもなく、新事案としての措置が必要なら、今後への前例化の可能性も考え検討します。特に、法外事案なので多様な案が予想されます。
▼ 法理論から言えば、ノーワークノーペイの原則に則り、欠勤扱い、長欠となれば、(定めがあればの話ですが)休職、期間満了後、雇用終了となります。
▼ 法定外の観点からなら、期間の定めのある、補償休業制度導入でしょう。補償に就いては、本人の主張する全額支給は考えられず、落とし処は、労基法・26条の6割をメルクマールとするのが妥当でしょう。
▼ 次に、補償期間ですが、御社の現場雰囲気が分りませんので判断し兼ねますが、敢えて言えば、最長で2週間程度が限度だと思考致します。

投稿日:2018/07/19 11:46 ID:QA-0077901

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私自身も基本的にはノーワークノーペイですが事情が事情ですし悩んでおります。
何よりこの様な事で縁あって入社した社員が退職する事やその後の採用活動を考えるとまた不安要因もあります。

6割支給の根拠については非常に参考になりましたが、本人は生活もあり全額支給が希望で困っています。
感覚だけですが私も2週間程度が限度かな?と思っております。

投稿日:2018/07/19 12:21 ID:QA-0077906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、当該社員の場合、現状出勤不可は仕方ないとしましても、「給与は全額支給するべきだと主張されており無理なら退職する」との意思表示は明らかに度を超えたものといえるでしょう。

自然災害の出勤不可については会社の責任ではございませんので、給与全額支給の義務まではございませんし、こうした未曾有の災害で会社側も事業運営に困っている状況であるにもかかわらず、そうした点に配慮もされずにいきなり退職表明されるというのは、平素から会社に対する信頼が低い社員であったとも思われます。

対応としましては、会社としましても大きな打撃を受けている旨を説明された上で、全額は無理でも可能な範囲での補償は考えたい意向を示されるとよいでしょう。それでもなお全額補償にこだわるという事であれば、今後も何かあった際にはゴネ得を図ろうとする可能性が高いものといえますので、そのまま希望退職してもらっても差し支えないものといえるでしょう。但し、退職についてはあくまで当人の意思によって決める事柄ですので、決して御社側から退職を勧めたりされないよう注意が必要です。

投稿日:2018/07/19 22:02 ID:QA-0077921

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ