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割増賃金について

いつもお世話になっております。

割増賃金について教えていただきたいことがあります。

この度就業規則が変更になり、割増賃金の計算が
「50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる」
から
「1円未満は切上げ」になりました。

そこで質問が2つあります。

(1)
例えば割増賃金を計算した結果「1,885.16」のような数字になった場合も
「1,886円」とする認識で間違いないでしょうか?

(2)
労働条件明示書に「1,885.16」の場合「1,885円」と今まで記載していましたが、
変更なりましたので「1,886円」として再度従業員に渡した方が良いでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/14 10:18 ID:QA-0077829

人事総務部さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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