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半育休を取得した際の社会保険料について

いつも拝見させていただいております。
首記の件ですが、当社社内に半育休取得を考えている社員がおり、その際、雇用保険は支払義務があるかと思いますが、厚生年金については「働き方によって免除とならない場合がある」と存じております。
具体的にどのような場合に免除とならないのかご教示頂ければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/13 08:53 ID:QA-0077787

むらっきーさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月の就労時間が80時間を超えますと社会保険料の免除を受ける事は出来ません。また月80時間以下であっても毎月継続して就労されているようであれば免除は適用されない可能性が高いといえます。

つまり、社会保険料免除等の恩恵を受けられる育児休業については原則としてほぼ全休の状況が求められるものと考えておかれるべきです。

投稿日:2018/07/13 09:57 ID:QA-0077799

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