自然災害による通勤手段変更の費用負担と給与支払いについて
7月に発生した大雨による災害についての対応について質問いたします。
①通常の通勤経路(JR)が確保されず、代替ではないバスと新幹線と利用して、通勤した場合において
通勤途中で事故が発生した場合、労災として認められるでしょうか。
通常より3倍の時間(通常は1時間程度)かかるため、費用は会社が出す予定ですので、本人が黙って
通勤していたのではなく、会社が了解している形となります。
②就業規則には、「災害等により、やむを得ない場合は、休業手当を支給する。理由が会社の責に
寄らない場合は、2週間は平均賃金の60/100を支給、2週間を超える場合は、その都度
別途定める」と決めています。
本人の安全管理や健康のことを留意すると、上記手当を支給して、休んでもらうのが一番であると
考えていますが、繁忙期のため、本人も出勤を希望し、会社も期待している状況です。
以上
投稿日:2018/07/12 21:13 ID:QA-0077780
- けろけろよんさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず労災の件ですが、平素の通勤経路でなくとも、やむを得ず別途経路で通勤されていたということであれば通勤災害として原則認定されることになります。
そして、勤務に関しましては、やはり本人の安全管理・健康面を最優先されるべきです。その上で、そうした観点から支障がないと判断された場合には勤務してもらっても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2018/07/13 09:45 ID:QA-0077797
相談者より
ありがとうございます。今後、このような災害案件が増えてくると思われますので、多方面から注意も確認するように致します。
投稿日:2018/08/04 19:12 ID:QA-0078240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
災害対応
交通手段がそれしかない以上は労災となると思います。判断は労基が行います。
しかし災害時に無理に通勤し、生死に関わる恐れもありますので、本来は会社がそうしたことをしないように素早く周知徹底することが望ましいと思います。
投稿日:2018/07/13 13:28 ID:QA-0077820
相談者より
ありがとうございます。今後増えるであろう災害に対して、いろいろな面を想定して取り組むことと致します。
投稿日:2018/08/04 19:13 ID:QA-0078241大変参考になった
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