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正社員の解雇予告手当の計算方法について

いつもお世話になります。

当社のグループ会社の正社員で今まで2年近く雇用を継続するために何度もチャンスを与え指導してきましたが問題点が改善されず会社の業務に支障をきたす状態が続くため、30日分の解雇予告手当を支払い、解雇する予定の者がおります。

30日分の解雇予告手当の計算方法は、次の計算式になりますが、

解雇予告日前3ヶ月の賃金総額÷解雇予告日前3ヶ月の暦日数×30日

この正社員の直近3ヶ月の出勤日数は以下のように少なく、

4月・・・出勤9日間
5月・・・出勤2日間
6月・・・出勤8日間

この社員の給与(固定給)は20万円なのですが、毎月の出勤日数から算出した給与が低いため、30日分の平均賃金(解雇予告手当)を上記計算式に当てはめると5万円ちょっとにしかなりません。

この場合、会社は計算式から算出した5万円ちょっとの解雇予告手当を支払えば問題ないのでしょうか。

この社員の固定給与20万円を解雇予告手当として支払わなくてもよいのでしょうか。

投稿日:2018/07/12 15:39 ID:QA-0077764

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この方の場合には欠勤分について賃金から差し引かれているものと思われますので、給与制度としましてはいわゆる日給月給制に当たるものと考えられます。

このように一種の日給制に該当する場合ですと、解雇予告手当の計算の基になる平均賃金につきまして最低保障の適用がなされることになります。

この最低保障による解雇予告手当の計算ですが、まず欠勤分を差し引かれた基本給(日給)部分については

・解雇予告日前3ヶ月の賃金総額÷解雇予告日前3ヶ月の労働した日数×30日

で行います。

この金額に、もし欠勤によっても差し引かれていない手当等が別途支給されていれば原則通りの計算を行い、その金額を加えた金額が解雇予告手当の金額となります。

投稿日:2018/07/12 21:36 ID:QA-0077782

相談者より

いつも丁寧なご返信ありがとうございます。ご回答いただきました

・解雇予告日前3ヶ月の賃金総額÷解雇予告日前3ヶ月の労働した日数×30日

ですと、本人の給与(固定給)20万円より金額が大きくなり、解雇予告手当が27万円位になってしまうのですが、


解雇予告日前3ヶ月の賃金総額÷解雇予告日前3ヶ月の労働した日数×30日

に0.6を掛け、

解雇予告日前3ヶ月の賃金総額÷解雇予告日前3ヶ月の労働した日数×30日 ×60%

で計算する訳にはいかないのでしょうか。

投稿日:2018/07/13 10:55 ID:QA-0077803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、最低保障の計算方法で「×60パーセント」の部分が欠落しておりました。

従いまして、ご認識の通りですので、お手数かけまして大変失礼いたしました。

投稿日:2018/07/13 11:13 ID:QA-0077804

相談者より

いつもお世話になります。
早速のご返信ありがとうございました。

投稿日:2018/07/13 11:44 ID:QA-0077811大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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