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出勤停止日を有休休暇で充当できるか

いつもお世話になっております。
自己の責の為に出勤停止になった社員から、出勤停止日を有休休暇で充当したいと申し出がありました。就業規則上、有休は事前申請が原則になっています。応じる必要はないという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2018/07/12 13:38 ID:QA-0077758

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休行使を許せば、罰則としての意義が無くなる

▼ 有休は、先ず、取得する前に申出が必要です。これだけでも、ご理解の通り、応じる必要はありません。
▼ 加えて、出勤停止は、会社から労働者への「罰則」として行使するもの故。有休行使を許せば、罰則としての意義・効果がなくなります。

投稿日:2018/07/12 14:35 ID:QA-0077759

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。有休の権利との折り合いを考えておりましたが、罰則とすれば当然回答の通りですね。

投稿日:2018/07/12 15:48 ID:QA-0077765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働日

懲戒処分による停職は労働日ではありませんので、労働日以外で有給取得はできません。事前申請は関係なく拒否できます。そもそもそんなことが可能なら処分が成り立ちません。

投稿日:2018/07/12 14:47 ID:QA-0077760

相談者より

お世話になっております。認める必要がないとは思っていましたが労働日ではないからという理由は非常に納得できました。

投稿日:2018/07/12 15:54 ID:QA-0077766大変参考になった

回答が参考になった 0

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