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育児休暇中の代表取締役の社会保険料免除に関して

いつも大変お世話になっております。

弊社の代表取締役の一人は今育児休暇に入りました。
給与担当の方から、この役員は育児休暇中、一切給与なしと聞きました。
役員の育児休暇は法的権利ではないことが分かりますが、該役員は一般労働者と同じく育児休暇を取る予定です。こういう場合では、役員の保険料免除ができるですか?

投稿日:2018/07/12 10:16 ID:QA-0077754

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員であっても、社会保険に加入している方であれば、届け出ることにより、育児休暇中は社会保険料免除となります。

投稿日:2018/07/12 11:08 ID:QA-0077756

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取締役

取締役は産前産後休暇中(本人と会社)の社会保険料は申請で免除可能ですが、育児休業は対象外なので免除できません。

投稿日:2018/07/12 11:40 ID:QA-0077757

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法人の代表取締役は労働者に当たらない為、労働基準法や労災・雇用保険の適用はございませんが、社会保険に関しましては法人から報酬を受ける者としまして適用対象となります。

しかしながら、社会保険料免除に関わる育児休業の取得に関しましては、育児介護休業法に定められた育児休業に限られますので、同法の適用対象でない法人の代表取締役が育児の為休業されても保険料免除にはなりえません。

ちなみに女性の代表取締役が産前産後休暇を取得される場合ですと、この産休に他の法律要件は付いておりませんので、その間の社会保険料は免除対象となります。

投稿日:2018/07/12 20:30 ID:QA-0077777

相談者より

ご返答、誠にありがとうございます。
追加質問させて頂きます。
給与担当の話では、育児休暇中、給与一切発生しないことなので、給与から保険料を天引きすることができません。保険料免除できないと、本人負担と会社負担の納付はどうなるですか?こういうときは、「標準報酬月額変更届」を提出するですか?


すみません、よろしくお願いします。

投稿日:2018/07/13 09:19 ID:QA-0077792大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、休業等で無報酬の期間であっても免除対象でない限り原則として従前の社会保険料額の納付が必要です。従いまして、報酬からの天引きは出来ませんが別途当人へ請求し徴収することになります。但し、休暇取得者が育児介護休法の適用がなされないという特殊な事案ですので、その他詳細手続につきましては年金事務所にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2018/07/13 09:39 ID:QA-0077795

相談者より

大変ありがとうございます。
年金事務所にお問い合わせをします。

投稿日:2018/07/13 10:26 ID:QA-0077801大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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