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法定休日の設定及び時間外計算について

お世話になっております。
法定休日の設定及び時間外計算について確認いたしたく。

(1)法定休日の設定
弊社はこれまで、法定休日を「日曜日」としておりました。

就業規則が改訂されたことにより、法定休日の設定が「月曜日を起算日とし、その週で最初に休んだ休日」となりました。

休日は就業規則上、「土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律で定められた日、会社の定める特定休日(夏季休暇、年末年始休暇)、その他会社が指定した日」としています。

以下の例及び法定休日の設定について問題ないのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。


例)2018/7/16~2018/7/22の週(7/16が祝日、7/21が土曜、7/22が日曜)
①7/16,7/21,7/22全て休んだ場合
 7/16:法定休日
 7/21:法定外休日
 7/22:法定外休日

②7/16に休日出勤、7/21,7/22に休んだ場合
 7/16:法定外休日
 7/21:法定休日
 7/22:法定外休日

③7/16,7/21,7/22に全て休日出勤した場合
 7/16:法定休日(割増対象)
 7/21:法定外休日
 7/22:法定外休日


(2)時間外計算について
精算期間が1ケ月でのフレックスタイム制であり、時間外の計算は「月の総労働時間ー月の所定労働時間」としております。
この場合に、(1)の例②における7/16の出勤時間分を月の総労働時間に算入してよいのでしょうか。
法定外休日のため、割増率は通常の時間外と同様になりますが月単位のフレックス制のため、週40時間の考え方からは外れると考えておりますが、認識に誤りはないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/11 14:34 ID:QA-0077738

hodaka#33さん
栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の記載に問題があると思われます。

なぜかといいますと、③のように全て休日出勤した場合には、最初に「休んだ日」がありませんから、法定休日がないということになります。

法定外休日労働時間は総労働時間に含めてかまいません。

投稿日:2018/07/11 19:05 ID:QA-0077746

相談者より

回答ありがとうございます。

③の場合は本来3日間休んだ場合と同じように考えて法定休日を設定することとしています。

就業規則の記載誤りはご指摘の通りですので、矛盾点が発生しているため訂正いたします。

投稿日:2018/07/12 09:16 ID:QA-0077752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましてはそのような取り決め方でも特に差し支えございません。但し、③のように3日とも休日勤務をされた場合については、最初の休日が法定休日となる旨をきちんと定めておかれる事が必要といえます。

そして、②につきましてもご認識の通りで、法定外休日の労働時間であれば当然に時間外労働計算を行う際の総労働時間に含める事になります。

投稿日:2018/07/12 19:57 ID:QA-0077774

回答が参考になった 0

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