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無断欠勤が続くパートタイム社員の解雇について

4月1日に採用したパートタイム社員は週3日勤務で、6月1日の勤務後無断欠勤が続き6月5日に自宅に勤務箇所長が自宅を訪問したところ、母親がでて息子(42歳)は具合が悪く本日は会えないと言いました。箇所長は、母親に対して、手紙を渡し、手紙には会社に連絡をするよう電話番号と連絡依頼を書いたものを渡しました。

6月8日パート社員から連絡がないので、携帯電話にかけましたがつながらず、自宅の電話に連絡しましたが留守番電話となりました。その後、携帯と自宅電話で6月10日・6月13日とかけましたが応答はなく、本人からも会社に電話連絡はなく、欠勤が続いております。

7月に入り、無断欠勤が30日を超えましたので、就業規則に「次の場合は解雇する。(3)自己都合による欠勤が30日を超えた場合」により解雇することを考えました。

そのためには、期限までには出勤がない場合は解雇とし、同じく内容証明郵便により配達記録を残る形で文書を郵送しようと考えています。

しかし、当該社員が9月30日まで契約期間がある有期雇用者であるため、期間満了をもって自然退職扱いにすることのほうが、ベターであるとも考えましたが、どちらの方法が良いのか伺いたいと思います。

投稿日:2018/07/10 17:52 ID:QA-0077701

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

良い悪いの問題ではなく、貴社の方針で決まるものです。こうした勤怠不良のような服務違反は通常懲戒対象ですので解雇含めた処断は正当でしょう。もめないために9月までずるずると社会保険を払い続け、本人負担分も恐らく徴収できずに会社が立替状態でそのまま行くということは可能ですが、通常意味が無いので行わないといえます。

投稿日:2018/07/10 20:45 ID:QA-0077713

相談者より

ご回答ありがとうございました。当人の勤務は、7時から10時までの3時間勤務のため、
社会保険料(厚生・健康・雇用)には加入しておりませんので契約満了日まで待って自然退職と扱っても当社としての手続きや費用の負担はありません。その後、当人と現場責任者がコンタクトが取れ、退職願が提出され日付は会社に任せるというでしたので最終出勤の6月1日の翌日6月2日が公休でしたの6月3日退職で処理し、当人にも伝えました。

投稿日:2018/08/02 09:48 ID:QA-0078164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人から直接確認が取れない以上、重病等で話せないといった可能性もゼロと断定まではできません。現に母親が体調不良の旨を言われていたこともございますので、出来ればまずは再度自宅を訪問され本人の状況確認をされるのが先決といえます。

その上で尚状況不明の場合ですが、解雇となりますと当人への解雇通知が必要となりますし、万一重病等の理由で連絡困難という事であればトラブルの原因にもなりかねませんので、期間満了で自然退職という選択肢も考えられます。

但し、仮にこの方が社会保険に加入されていますと、欠勤(休業)期間中も保険料支払義務が生じますので、そうであれば内容証明等の手段で解雇通知を出された上での解雇措置とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/07/10 21:01 ID:QA-0077715

相談者より

ご回答ありがとうございました。当人の勤務が7時から10時までの一日3時間勤務のため社会保険料には加入しておらず、契約満了日までまって自然退職を選択しても解雇の手続きや費用負担はありません。その後、箇所長が当人と連絡が取れ、退職願を受理しましたが、退職日は会社に一任するとのことでしたので、6月1日出勤の翌日6月2日が公休となっていましたので6月3日退職で整理し、当人へ伝えました。

投稿日:2018/08/02 09:55 ID:QA-0078165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の定めに基づく解雇が賢明な選択肢

▼ 可なり詳細に経緯を説明して頂いていますので、経緯の記録と必要証憑さえシッカリしていれば、就業規則の定めに基づき解雇されることをお薦めします。
▼ 期間満了による自然退職は、通常なら、円満な措置と思えますが、これだけ、誠意のないい相手は、筋の通らないゴタゴタ要件を持ち出してくる可能性があります。ここは、「待ち」より「先手」が賢明な選択肢でしょう。

投稿日:2018/07/10 21:21 ID:QA-0077716

相談者より

ご回答ありがとうございました。当人の勤務が7時から10時までの3時間勤務のため、社会保険には加入しておらず雇用期間満了日を待って自然退職のほうが社会保険未加入のため経費負担はなく、また解雇手続きの手間を省くことができると考えました。その後、複数回連絡したら、7月末に日付が未加入の退職願が勤務箇所に届けられましたので最終出勤日の6月1日の翌日6月2日が公休でしたので6月3日付で退職として処理し、当人にも伝えたました。

投稿日:2018/08/02 10:04 ID:QA-0078166大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月も、無断欠勤で労務提供ができないわけですから、休職制度対象外であれば、就業規則に則り、解雇でも合理性があるように思われます。

しかしながら、いかなるケースでも解雇というのは、リスクが伴います。不当解雇などの争いに発展したり、助成金でペナルティをくらったりなどです。

実際に、無断欠勤からの解雇の訴訟で会社が負けたケースもあります。

ですから、解雇は最終手段として、その前に、出社の意思なしということで、退職願提出を打診するなどすることをお勧めします。家族にも会社も困っている旨、よく説明し、復帰する意思があるのであれば、医師の診断書を求めるのもよろしいでしょう。

投稿日:2018/07/11 11:01 ID:QA-0077725

相談者より

無断欠勤による解雇手続きをとることはリスクもありますので慎重に考え、当人の勤務が7時から10時までの3時間のため社会保険には加入しておらず、このまま当人と連絡がとれない場合は雇用期間満了日まで待って自然退職も選択肢として考えていました。その後、7月末に本人から日付未記入の退職願が
届きましたので、6月1日の最終出勤日の翌日6月2日が公休日でしたので6月3日を退職日として処理し、当人へも伝えました。

投稿日:2018/08/02 10:14 ID:QA-0078167大変参考になった

回答が参考になった 0

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