派遣スタッフの社会保険について
突然の質問につき失礼いたします。
雇用契約にある派遣スタッフが1ヶ月間だけ、派遣先企業で業務を行わず
その間、別でパートとして働きます。また1ヶ月後同じ派遣先企業に復帰をいたします。
その際社会保険(健康保険)についての質問ですが、弊社との派遣雇用契約を継続させ
対象の派遣スタッフには保険料の請求をかけることで、社会保険(健康保険等)の継続は
可能でしょうか。
・請求の理由:弊社経由での就業ではないため
・1ヶ月間で就業する理由:その間保育園に預けられなく、フルタイムで働けないため
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具体的なスケジュール)
2018年7月31日で派遣先契約終了(フルタイムでの就業)
↓
2018年8月1日からの1ヶ月間、別企業でパート(フルタイム以外で就業)
↓
2018年9月1日より同一派遣先企業で復帰(フルタイム)
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また別就業先で働く場合、一旦弊社との雇用契約解除し、健康保険の任意継続は可能でしょうか。
※その場合は復帰の際に改めて雇用契約再開
以上でございます。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/10 12:57 ID:QA-0077682
- VONさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1月程度、一時的に3/4要件をかける場合には、本人に選択させ、そのまま社会保険継続でもかまいません。
また、任意継続は就職すればそこで終了となります。
投稿日:2018/07/10 13:34 ID:QA-0077690
相談者より
お世話になっております。
本件ご回答ありがとうございます。
いただいたご回答に対し恐縮ではございますが、
退職扱いとせずそのまま貴族の場合の請求に関して、全額個人負担とする点はいかがでしょうか。
(弊社以外のところでパート)
また退職し任意継続とした場合、復帰したタイミングで再度弊社側が手続きをすることで社保復帰とみなされるとの認識でよろしいでしょうか。
度重なる質問につき申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。、
投稿日:2018/07/10 13:56 ID:QA-0077691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
派遣社員の待期期間について、雇用保険はおおよそ1ヶ月程度、社会保険は1ヶ月以内であれば、そのままでも可との業務取扱があります。
そのままの場合には、雇用継続とみなすことですので、社会保険料は折半となります。
任意継続については、ご認識のとおりですが、年金については、その間国民年金になります。
投稿日:2018/07/10 14:50 ID:QA-0077692
相談者より
本件早速のごご回答ありがとうございます。
社会保険料、原則労使での折半を失念してました。
まずは御礼まで
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/10 15:07 ID:QA-0077693大変参考になった
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