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変形労働と有給休暇について。

先日、社員の家族から有給休暇の問い合わせがあり私の認識では
当社は変形労働を使っております。法定休日の他に法定外休日を年間33日設けているので、この休日を利用し休めば特に有給として謳わなくても良いという認識をしていましたが間違っていますでしょうか?
どなたか適切なアドバイスお願い致します。

投稿日:2018/07/05 17:18 ID:QA-0077580

GODさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年次有給休暇については労働者本人の希望に応じて付与されるものです。従いまして、たとえ家族であっても、当人以外の方からの希望に応じて付与する事は認められず、仮に当人の希望が違っていた場合にはトラブルにもなりかねませんので必ず本人から直接希望申請をして頂くことが必要です。

その上で、法定外休日が年間33日あるということですが、無給休暇とは異なり当然給与が減る事はございませんので、具体的に休日となる日が未だ決まっていないということであれば、労働者本人に確認された上で休みたい日を休日とする事も可能といえます。

投稿日:2018/07/05 18:16 ID:QA-0077583

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