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役員と労基法

これまで常務取締役との肩書であった人が、専務取締役に就任しましたがその方から、オーナーから、『会計士から、専務にすると使用人兼務として扱うのが難しい』と言われたので、固定給にするからと言われたようです。
その方は以前(10年ほど前)からグループ会社(子会社)取締役として登記されていて、約3年前に弊社の取締役に(グループ会社の取締役は解任)、2年前から常務、昨年10月に専務に昇格しました。(本人曰く、知らない間になっていた。子会社の時から)
専務の業務内容は事業全体の管理・監督で、特にオーナーから日々管理されているわけではありません。当然指示命令はありますが。また、決算書を見ると確かに、役員報酬欄のみに金額が記されています。
相談内容ですがこの方より、雇用保険が控除されているが、そもそも役員に雇用保険が適用されるのか。退職時に保険金を受給した場合、問題にならないのか。また、有給休暇の届を出すように言われたが、役員に有給休暇という考え方があるのか、『法律的な判断は』です。
オーナーは専務に固定給にしたけど、身分は使用人兼務役員のままと言われたようです。弊社は役員用の就業規則らしきものが無く、その場その場でオーナーが判断しているようです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/03 15:26 ID:QA-0077562

タカシチャンさん
大分県/電機(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計

こんにちは。
実経験から回答いたします。

専務・常務などの役付取締役は、使用人兼務役員になれません。
役付取締役は「専任役員(役員の職務に専従する者であり、業務執行権を有する者)」として扱われるため、実際の職務がどうであれ、労働者としては扱われないことになっています。
簡単に言いますと、「役付取締役」は、事業主との使用従属関係に立つ者ではないため、使用人の定義に合致せず、よって、使用人兼務役員とは言えない」ということです。
以下に根拠を示します。

<使用人兼務役員とは>
◎雇用保険制度上の規程
「役員(社長・理事長・その他一定の者※を除く)のうち、部長、課長、その他法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
※ 「一定の者」 とは
① 社長・理事長
② 副社長・代表取締役・専務取締役・専務理事・常務取締役・常務理事・清算人その他これらのものに準ずる者(会計参与を含む)
③ 合名会社、合資会社の業務執行役員
④ 監査役及び監事
⑤ ①~④以外の者で、同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす者
◎通達
「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において、使用従属関係に立たない者は労働者ではない(昭23.1.9基発第14号)」
上記通達の通り、役付取締役は労働者としては扱われませんので、労働基準法についても対象外ということになります。
また、雇用保険については労働者でなくなった日(専務取締役就任の日)をもって、資格喪失となります。

ご参考になる点がありましたら幸いです。..

投稿日:2018/07/04 09:37 ID:QA-0077566

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会計士さんの意見通り、被用者兼務は難しい

▼ まあ、どうお答えすればよいのか迷いますが、「本人も知らない間に(役員に)なっていた」とは、驚きです。労基法上の労働者とは、① 職業の種類を問わず、② 事業又は事務所に使用されるもので、③ 賃金を支払らわれる者をいいます。
▼ 「会計士から、専務にすると使用人兼務として扱うのが難しい」と言われて、小手先の報酬を、固定賃金すれば、解決すると信じていお方には、労基法に就いて、ABCからのレクチャーが必要ですね。使用人兼務役員であれば、制限的ながら、雇用保険加入や有給付与は可能ですが、上級役員である専務レベルでは、会計士さんの意見通り、個別の実態検証が必要です。
▼ 「使用人兼務役員」は勝手に決められるものではありません。法人税法では使用人兼務役員を「部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者」と定義しています。

投稿日:2018/07/04 11:12 ID:QA-0077569

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

使用人兼務役員

取締役は経営者ですので、経営責任があります。会社が事故など起こせば、知らなかったでは済まない責任を負いますので、そうした自覚もなく取締役に就任するのはきわめて危険です。論功行賞で役員に昇進するというのはもはや時代遅れで、そのリスクは自己責任で判断すべきものです。
また経営者である以上有給休暇もありません。

国税庁Webサイトでも役員のうち使用人兼務役員になれない人として、「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」としています。「兼務役員雇用実態証明書」を提出し、役員報酬と労働者としての賃金割合や就業規則等の適用状況、就労実態を総合的に判断して、ハローワークが決めることになります。専務か常務かという呼称で決まるものではありません。

投稿日:2018/07/04 12:11 ID:QA-0077570

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・全額役員報酬であれば、兼務役員なる余地はありませんし、原則として、専務、常務は兼務役人にはなれません。

・雇用保険に加入するには、兼務役員証明書等をハローワークに提出して届出る必要があります。ただし、役員報酬のみということであれば、認定されません。

・役員には有休という考え方はありません。

投稿日:2018/07/04 12:52 ID:QA-0077573

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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