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DC導入に伴う前払退職金にかかる社会保険料は?

現在、DBとしている退職金制度をDCに切替えます。それに伴い、DBからDCへの移管については、従業員各々の希望をとり、希望者には、一時金として現金で支給します。
その場合、給与所得ということで、所得税を徴収しますが、健康・介護保険料、厚生年金保険料についても徴収対象になると思いますが、今回、一度きりの支給なので、以下の情報により、「賞与」として取り扱い、賞与にかかる社会保険料の計算をして、納付することで問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

根拠条文
[ 平成15年10月1日 保保発第1001002号/庁保険発第1001001号 ]
○いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康保険法第3条第5項又は第6項に規定する報酬又は賞与に該当するものであること。
支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うこと。

投稿日:2018/07/03 09:33 ID:QA-0077547

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に退職はしておらず、制度変更による一時的な精算であることからもご文面の通達内容に該当するものと考えられます。

従いまして、賞与に関わる社会保険料の取扱いになるものといえます。

投稿日:2018/07/03 09:43 ID:QA-0077550

相談者より

お墨付きを頂きましてありがとうございました。

投稿日:2018/07/03 10:52 ID:QA-0077554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

企業年金移行時の移換金の一時金受取の報酬性

退職金制度から企業年金への移換金を一時金で受け取る場合のに、一時金が社会保険の報酬にあたるかについてです。

1 厚生年金保険法第 3 条 1 項第 3 号及び健康保険法第 3 条第 5 項における「臨時に受けるもの」は報酬にあたらないとされています。
「臨時に受けるもの」とは、昭和 23 年 7 月 12 日保発第 1 号通知において、「被保険者が常態として受ける報酬以外のもので狭義に解するものとすること」とされており、通常の生計に充てられる収入の性質が報酬であり、臨時的なものは報酬とはなりません。

2 退職金に相当する金額であり、臨時で受け取るものでありながら、通常の生計に充てる性質ではないと解釈できます。

3 もちろん、通常の退職金は報酬にあたりません。

4 平成15年10月1日 保保発第1001002号/庁保険発第1001001号 ]について
 これは、退職金制度を廃止して、相当額を毎月に分割して給与の上乗せとして支給する額についての取扱いです。これは毎月、または賞与ごとに定期的に上乗せされるので、報酬です。

5 今般の一時金は臨時であるうえ、生計に充てるための支給される費用でないことから、報酬にあたらないと考えることが可能です。

また、「労働の対償」とは、昭和 32 年 2 月 21 日保文発第 1515 号

投稿日:2018/07/04 17:30 ID:QA-0077574

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
年金事務所に確認したところ、可児様のご指摘どおり、「報酬」には当たらない、との回答を頂き、社会保険料の対象とはしないこととしました。

投稿日:2018/07/04 19:26 ID:QA-0077575大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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