手当に関する届出の有無
今回、本給とは別に住宅手当を支給する予定です。この手当に関する事項は現在届け出ている給与規程とは別に作成しその支給条件等を規定する予定です。
この場合でも労働基準監督署に届け出る必要があるのでしょうか。
投稿日:2007/03/07 16:57 ID:QA-0007746
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
新設の住宅手当の件ですが、既存の給与規程とは別に規程を作られるとしても、支給条件等を定めることにより「賃金」となることに変わりはございませんので、就業規則の一部としまして同様の手続きが必要となります。
仮に労働者への手当等を賃金から外したい為には、労働の対価と認められないようにしなければなりませんので、明文規程または制度化(※慣習行為も含みます)を行わず、あくまで一時的・恩恵的な措置として特定の者に対しその都度臨時に支給するより他ありませんが、住宅手当の性質上そのような取り扱いは不可能といえるでしょう。
投稿日:2007/03/07 20:41 ID:QA-0007750
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
別規程であっても「賃金」であることに変わりなく、労基署への届出が必要であることは承知しました。
更に、質問があります。
住宅手当は一律支給の場合は時間外の算定基礎に含まれてしまうとのことですが、何とか理屈をつけて算定基礎に含めない方法はないかと模索しています。
この住宅手当は独身寮入寮者には支給しませんが、それ以外の住居形態にかかわらず一律に支給します。持家か賃貸かの区別なく自己負担が生じているのであればその金額の多寡にかかわらず、支給することにしていますが、独身寮入寮者は除外していることを理由にする等して時間外算定基礎から除外する方法はないものでしょうか。
投稿日:2007/03/07 21:08 ID:QA-0033122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございました。
住宅手当を時間外労働等の割増賃金の算定基礎から除外する為には手当の支給額につきまして「住宅費用に応じた算定」が必要です。
「住宅費用に応じた算定」とは、「費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすること」を意味します。
従いまして、御社の場合ですと、入寮者を除外するのみでは不十分であり、「金額を一律としている部分」が最大の問題点といえます。
但し、持ち家・賃貸等で区分する必要性はございませんので、例えば、家賃やローン費用等の額に応じ段階的な区分を設けて支給するとか、または費用の一定割合を支給するといった方法を取られた際には、算定基礎からの除外が可能となります。
計算を簡易にしたり、金額が多くなるのを避けたい場合には、支給額に上・下限を設ける等の工夫をされるとよいでしょう。
一度算定基準に含まれてしまいますと、除外は労働条件の不利益変更に該当し見直しが難しくなりますので、費用負担等も熟慮された上で慎重に設定されることが重要です。
投稿日:2007/03/07 21:46 ID:QA-0007753
相談者より
ご回答ありがとうございます。たびたびで恐縮です。
ご回答を踏まえ、次のような方法はいかがでしょうか。
持家・賃貸等の区分にかかわらず、ある一定額を超えたら○万円、それ以下は支給しない。
この○万円は一律ではありますが、前述した一定額に満たない場合は支給額はゼロです。
この場合でも算定基礎外とすることは可能でしょうか。
投稿日:2007/03/08 09:27 ID:QA-0033124大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再びお答えいたします
こちらこそ有難うございます。
先に回答しました通り、行政の示す基準は「定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分すること」となりますので、文面のケースは認められない可能性が高いでしょう。
簡素化されたいご意向は理解できますが、本件に限らず、経費節減にはきちんとした根拠が必要になります。
コンプライアンスの観点からも、灰色的な方法はとらず、行政基準に沿った規程化をされることをお勧めいたします。
投稿日:2007/03/08 11:29 ID:QA-0007758
相談者より
算定基礎外にするためにいろいろ可能性を探ってみましたがやはり難しそうですね。行政基準に沿ったかたちで規程化します。
このたびは本当にありがとうございました。
投稿日:2007/03/08 12:36 ID:QA-0033125大変参考になった
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