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割増対象日の有給休暇の賃金

お世話になります。

有給休暇を取得した場合の賃金についてご質問がございます。

有給休暇中の賃金は、「通常の賃金を支払う」ことになっています。

平日は時給1,000円で所定労働時間5時間の労働者が
当該平日に有給休暇を取得した場合は5,000円を支給すべきですが、
日曜日勤務の場合だけ時給1,250円という労働条件の場合に
当該日曜日に有給休暇を取得すると、支給すべき金額は6,250円になるのでしょうか?
それとも、5,000円でも良いのでしょうか?

日曜日勤務の場合は人手が確保できないので、特別に時給を割増しているのですが、
その日に有給休暇を取得された場合の賃金支給額を知りたいと思っています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/26 11:10 ID:QA-0077392

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容であれば、6250円の支払いが必要となります。

これは、労働時間に違いがあっても通常賃金額が異なるのと同じ考え方です。

日曜出勤手当として、日曜出勤した場合には1250円などと規定した場合には、5,000円でもよろしいでしょう。

投稿日:2018/06/26 12:08 ID:QA-0077397

相談者より

誠に有り難うございます。

投稿日:2018/06/26 17:01 ID:QA-0077400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の賃金支給という取扱いであれば、年休取得当日における賃金分の支払いをされる事が求められます。

当事案の場合ですと、日曜の時給自体が1,250円とされていますので、日曜に年休取得ということであれば、5時間分の6,250円を支給される必要がございます。

投稿日:2018/06/26 23:31 ID:QA-0077411

回答が参考になった 0

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