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36協定の届出について

弊社はまた4年目の小さい会社です。
36協定の届出について教えてもらえると幸いです。

弊社は現在2箇所事業所として登録してないオフィスがありまして、こういう場合は、36協定の届出は必要ですか?因みに本社の方はすでに届出しました。

労働保険関連では、今本社一括管理の手続きを行っている最中の事務所があります。この事務所の36協定も届出しないといけないですか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2018/06/25 18:18 ID:QA-0077375

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定は、原則、事業場単位の届出が必要です。36協定の性質上、どこで残業命令等行っているかで判断してください。オフィスに1~2名程度しか駐在しておらず、残業指示は直近上位の事業場で行っているようであれば、不要ともいえますが、オフィスごとに残業判断しているようであれば、それぞれ36協定の届出は必要となります。

投稿日:2018/06/26 11:31 ID:QA-0077394

相談者より

ありがとうございます。分かりやすくて、大変助かりました。

投稿日:2018/06/26 11:57 ID:QA-0077396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業所として登録されていないごく小規模の独立性のないオフィスであれば、直近上位の事業所に含まれるという取扱いになります。

従いまして、オフィス単独での36協定の締結は不要であり、直近上位の事業所(無い場合は本社)での36協定手続で差し支えございません。

そして、後段の件については、労働保険と協定は別問題ですので原則協定締結及び届出は必要ですが、前段のオフィスと同様の規模で独立性のない事業所であれば、やはり直近上位の事業所に含められる事で対応可能です。

投稿日:2018/06/26 22:54 ID:QA-0077407

相談者より

ありがとうございます。追加で質問させていただきます。本社での36協定手続きを行う際、独立性ないオフィスに滞在する従業員の人数の計算は本社の人数分に入れるでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/06/27 09:17 ID:QA-0077414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「本社での36協定手続きを行う際、独立性ないオフィスに滞在する従業員の人数の計算は本社の人数分に入れるでしょうか?」
― 本社での届出手続になりますので、本社の従業員数に含める事が必要です。

投稿日:2018/06/27 09:39 ID:QA-0077416

相談者より

大変助かりました、誠にありがとうございます。

投稿日:2018/06/27 09:46 ID:QA-0077417大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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