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育休明けの在宅勤務と給与について

こんにちは。

育休を取得し、復職時に勤務していたオフィスが閉鎖され遠方の為通勤ができず
在宅勤務を会社が採用した場合の注意点及び給与の減額(産休前)は可能でしょうか?
減額理由は、出勤時よりも業務量が少なくなったりという事です。
手当などではなく基本給につきまして、ご意見をお伺いしたいと思っております。
(在宅勤務における、インフラ整備は会社が行う予定です)

投稿日:2018/06/22 17:01 ID:QA-0077343

mtveilさん
大阪府/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業終了後は原職復帰が原則になりますが、必ず保障しなければならないといった法的義務まではございません。

当事案の場合ですと、オフィス自体が閉鎖されていますので、当該社員に限らず同じオフィスで勤務されていた全ての従業員が何らかの異動を余儀なくされているはずです。

それ故、異動(当事案の場合は在宅勤務への変更)については育児休業取得とは無関係の理由ですので、育児介護休業法で禁止されている休業理由の不利益な取扱いには当たらず、直ちに問題のある措置とはなりません。

そして、給与減額につきましても同様に育児休業取得とは無関係といえますが、減給自体が労働条件の不利益変更に該当しますので、当該社員のみ個別に取り上げるのではなく、他の異動及び在宅勤務に変わる社員と同様の観点から判断すべきといえます。具体的には、不利益変更を有効足らしめる為に必要な当人の同意を得た上で実施される事が求められます。

投稿日:2018/06/22 19:45 ID:QA-0077349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人以外は別オフィスに移動となりましたが、そう遠くはないので、通常勤務をしております。

基本給の減額に関しては、本人の同意だけではいけないのでしょうか?

投稿日:2018/06/25 10:02 ID:QA-0077364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与減額の際には、原則本人の同意が必要であり、同意を得られない場合には、合理的理由が必要であるとされています。

今回のケースでは、もう一点マタハラにあたるかどうかですが、オフィス閉鎖など経営上の理由がありますので、不利益変更とはいえ、やむを得ない事情があるように見受けられます。

合理的理由があるように思われますが、念のため、本人によく状況を説明して、同意書を取っておくことをおすすめします。

投稿日:2018/06/22 20:14 ID:QA-0077351

相談者より

ご回答ありがとうございます。

自宅勤務については、会社・本人共に退職を希望していない為、しかし子供が生まれて間もないため通勤できないといった内容です。
本人同意があれば、基本給の減額が可能と解釈してもよろしいでしょうか?

投稿日:2018/06/25 10:05 ID:QA-0077365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務のメリット・デメリット

▼ 在宅勤務制度には、メリット・デメリットがありますが、メリットの一つとして、今回の事例の様な、「働けない人も働ける」ことが挙げられます。
▼ 但し、それが、即、給与の増減に繋がるか否かは、納得性のある「ノーワークノーペイ」の原則の適用の可否に依ります。この点は、育休の取得・復帰という特定事態だけの問題ではなく、全ての対象者に共通の課題です。
▼ 因みに、大雑把には、在宅勤務制度の(±)は次の6点に要約できるかと思います。(+)が大きい半面、難しい(-)課題も少なくありません。
● メリット
① 通勤時間の削減と交通緩和
② 働けない人も働ける
③ 住みたい場所に住める
● デメリット
① 仕事と家の境が曖昧になる
② コミュニケーションの減少
③ 信頼感の低下

投稿日:2018/06/23 10:43 ID:QA-0077354

相談者より

ご回答ありがとうございます。

メリット・デメリットのご説明ありがとうございます。
当社にとって初めて産休・育休を取得したケースであり、テストケースとは言え特例を作ってしまってはいけないと思っております。
業務体制についての管理が大変だと思っています。

投稿日:2018/06/25 10:08 ID:QA-0077366大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人同意

いろいろな理由があるにせよ、本件は減給というより、本人の希望による配置換えということになるかと思います。結果として在宅勤務は減給になることは一般的には普通なので、新業務とその待遇を本人が同意したという文書を残すことになります。

投稿日:2018/06/25 20:50 ID:QA-0077377

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人同意は取れますので、大丈夫そうですね。

投稿日:2018/06/26 10:39 ID:QA-0077390大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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