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2か月連続で給与が変動した場合の月額変更手続き

お世話になります。

月額変更手続きについて質問がございます。

以下のような例について、
2か月連続で固定給が変動した場合に比較対象となる標準報酬月額はどれになるでしょうか。

標準報酬月額 200,000円(固定給180,000円)

1月 総支給額 230,000円(固定給185,000円 5,000円アップ)
2月 総支給額 235,000円(固定給190,000円 5,000円アップ)
3月 総支給額 255,000円(固定給190,000円)
4月 総支給額 260,000円(固定給190,000円)

1月に固定給がアップし、1月から3月までの総支給額の平均により4月から標準報酬月額が240,000円になります。
もともとの標準報酬月額との比較だと2段階変更となるので、4月月変になると思います。

2月に固定給がさらにアップし、2月から4月までの総支給額の平均250,000円からは標準報酬月額は260,000円になります。
もともとの標準報酬月額との比較だと3段階変更となりますが、4月月変後の240,000円と比較すると1段階しか変更していません。
この場合は、4月月変「前」の標準報酬月額と比較して5月月変になるのでしょうか。
それとも比較になるのは、4月月変「後」の標準報酬月額であり、5月月変にはならないのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/22 16:58 ID:QA-0077342

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、連続して給与の変更がある場合における社会保険の随時改定につきましても、原則通り固定的賃金の変動がありかつ改定要件に該当する場合においてその都度行われることになります。

従いまして、4月月額変更後の処理については、2月~4月の3か月で4月月額変更より2等級以上の差が生じる場合に改定されることになります。つまり、元々の標準報酬月額に戻って比べるのではなく、原則通り直近の標準報酬月額と比較することになりますので、当事案の場合には5月の月額変更対象とはなりません。

投稿日:2018/06/22 19:30 ID:QA-0077348

相談者より

大変勉強になりました。

投稿日:2018/06/26 09:05 ID:QA-0077382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定的賃金の変動が、続くケースですが、2~4月の3ヶ月平均と4月変後の標準報酬と比べて2等級以上の差があれば、再度、月変となります。

よって、今回は5変にはなりません。

投稿日:2018/06/22 20:04 ID:QA-0077350

相談者より

大変勉強になりました。

投稿日:2018/06/26 09:05 ID:QA-0077383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

直近の標準報酬月額と固定的賃金変動後の標準報酬月額を比較します

2ヶ月連続で固定的賃金が変動する場合には、固定的賃金変動後の標準報酬月額と直近の標準報酬月額とを比較して、2等級以上の変動有無を確認します。
今回のケースでは、ご認識のとおり1月の固定給アップにより4月月変に該当します。さらに、この4月からの標準報酬月額と2月の固定給アップによる2~4月の標準報酬月額を比較し、2等級以上の変動有無を確認します。
4月からの標準報酬月額と比べ変動は1等級のみですので、5月月変には該当しません。

投稿日:2018/06/27 15:15 ID:QA-0077426

相談者より

大変勉強になりました。

投稿日:2018/06/28 09:03 ID:QA-0077442大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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