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パート従業員の皆勤手当について

時給制のパート従業員の貢献度合いを処遇へ反映させるため、「皆勤手当」の導入を考えております。
毎月○日以上出勤し、かつ予定日数・時間数をみたし、かつ無遅刻無早退であることを条件とする予定です。
ただ導入にあたり考慮すべきであろう部分が散見されてきましたので、ご相談させて頂きます。

1.年次有給休暇取得日の除外
   ⇒労基法第136条に則り、除外は一切認められないとの解釈でよいか

2.有給の特別休暇の算入
   ⇒結婚・出産・忌引等の有給の特別休暇は上記1の考え方となるか、または年次有給休暇とは
    異なるとの観点で、取得日は皆勤手当の対象から除外できるか

3.無給の特別休暇の算入
   ⇒生理・産前産後・子の看護・介護等の無給の特別休暇も、取得日を皆勤手当の対象から
    除外できるか

4.割増賃金の基礎への算入
   ⇒法定労働時間を超えた分は、時給×法定の割増率で支給しているが、この「時給」の部分にも
    皆勤手当は含めなければならないか(「除外できるもの」の7項目に無い事は承知して
    おりますが、手当の性格として含めなくてよい、の判断になり得るか否か)

何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/06/22 12:57 ID:QA-0077318

三遊亭さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.ご認識の通りで、皆勤手当の対象からは除外されないのが妥当といえます。

2.法定以外の休暇の場合ですと、皆勤手当の主旨からも対象から除外可能です。

3.法定休暇であることから除外されない措置が望ましいとはいえるでしょうが、皆勤手当の任意性から直ちに違法とまではいえず、除外も可能と解されます。

4.計算の基礎から除外可能とされる賃金のいずれにも該当しませんので、算入が必要です。

投稿日:2018/06/22 14:07 ID:QA-0077328

相談者より

項目ごとの丁寧なご回答、ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2018/06/28 12:33 ID:QA-0077454大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

1~3.皆勤手当ての主旨を考え、こうした休暇以外の未就業日は評価の対象とすべきではないと考えます。特に有給取得状況は一切人事評価に加えてはなりませんので、ご認識の通り進めるべきと思います。
4.については手当の制度設計(毎月評価して毎月支給など)にも拠りますが、7項目は制限列挙なので、毎月支払う手当であれば除外はできないと思います。

投稿日:2018/06/22 14:28 ID:QA-0077333

相談者より

よく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/06/28 12:34 ID:QA-0077455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

皆勤手当の設計は会社の自由ですが、どちらかというと、所定労働日に無欠勤な場合に支給するのが皆勤手当となりますので、〇日以上出勤という条件をつけるのであれば、さしずめ精勤手当の方がよろしいかもしれません。

年休はその趣旨から出勤カウントすべきですが、判例では除外もありのケースもあります。
また、割増賃金の計算基礎には算入となります。

投稿日:2018/06/22 14:29 ID:QA-0077334

相談者より

「精勤手当」のご提案、ありがとうございます。
検討致します。

投稿日:2018/06/28 12:35 ID:QA-0077456大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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