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日帰り出張の時間外手当について

お世話になります。
当社の就業規則の出張区分は、日帰り出張と宿泊出張の2種類です。
日当は、原則として200km以上の出張に対して、1日5000円を支給しています。
出張中の労働時間については、通常の労働時間勤務したものとみなすと明記しています。
質問ですが、
1.日帰り出張についても日当は支給しているので、時間外手当は支給しなくてもいいのでしょうか。
2.現状、200km未満の日帰り出張についての明記をしていないので、日当を支給していない場合は、本人申出による勤務時間に対しての時間外手当を支給しないといけないのてしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/20 16:15 ID:QA-0077275

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張で外出していて、かつ労働時間の算定がしがたい場合には、みなし労働時間が適用されますので、時間外手当は不要といえます。

本人申出というわけではなく、会社として、上司の指示で残業していたとか、随時連絡を取り合っていて、労働時間が算定できる状況でしたら、みなし労働時間制は適用されませんので、時間外手当を支給する必要があります。

投稿日:2018/06/20 18:53 ID:QA-0077278

相談者より

大変わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/21 09:44 ID:QA-0077298大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日当と時間外労働手当は全く性質の異なるものになります。従いまして、前者をもって後者に充てることは出来ません。勿論、日帰り出張であっても、日当の支給有無に関係なく、労働時間に応じた時間外労働手当の支給は必要になります。

但し、御社の場合ですと、出張時は通常の労働時間を労働したものとみなされますので、実労働時間でカウントされる必要はございません。従いまして、本人が通常の労働時間より多く勤務されたと申告されても、原則として時間外労働手当を支給する義務はございません。

投稿日:2018/06/20 20:28 ID:QA-0077290

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
日当の支給有無とは関係ないということ、理解できました。

投稿日:2018/06/21 09:48 ID:QA-0077299大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日当の本質は「出張実費」、所定労働時間を適用しない場合の時間外手当は「賃金」

▼ 「出張中の労働時間については、通常の労働時間勤務したものと看做す」とするのは、世間一般の慣行に沿った定めです。
▼ 但し、「日当」は、実務的煩雑さを避けるため「領収書不要の定額支給」とされているもので、その本質は実費支弁です。従って、税法上、営業費として損金扱い(非課税)とされているのであって、給与所得ではない点に注意が必要です。(実費弁償的な日当は、労働対価ではないので、労働保険料等の算定基礎には不算入)
▼ 従って、
(1)「時間外手当は支給しなくてもよい」のですが、それは日当を支給しているからではなく、冒頭の、看做し所定労働時間が適用されるからです。
(2)「日当」の本質は、出張旅費の一部(看做し実費)ですから、出張旅費規程に支給基準を明記してことが必要です。看做し所定労働時間を適用することが、不適当と判断すれば、支給も可能ですが、それは日当ではなく、賃金となります。但し、その旨、規程への記載が必要です。

投稿日:2018/06/20 22:08 ID:QA-0077294

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
就業規則の見直しをしようと思います。

投稿日:2018/06/21 09:52 ID:QA-0077300大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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