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建設業の労働保険の申告に関する件です

今回建設業の労働保険の申告に当たりちょっと疑問が出ましたので相談させていただきます。
昨年福岡県では大規模水害があり、福岡県の要請により仮設住宅を建設することになりました。
福岡県の要請通りの仮設住宅を建設いたしましたが、契約に当たり請負契約では無く、
2年間の賃貸借契約となりました。
賃貸借の金額は請負金額相当額となっており、契約満了時は解体することまで含まれています。
そこで実態としては請負なんですが、契約が賃貸借契約である以上、
当社は労災の申告上、工事代金に含めなくてもよろしいのでしょうか。
また当社が施主の状態で工事が行われたのであれば、
下請け企業が有期事業の届出を行わないといけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/06/19 17:19 ID:QA-0077259

ktaboさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず契約につきましては形式よりも実態が通常優先されます。

文面を拝見する限りですと、仮設住宅の建設工事を受注された件のようですので、実態はやはり請負契約と考えられます。

そうであれば、実態優先の観点から、労働保険上も工事代金に含めて計算されるべきといえるでしょう。

また、当該有期事業の届出については、請負に関する原則通り元請の事業主が行われるべきといえます。

投稿日:2018/06/20 19:31 ID:QA-0077282

相談者より

大変ありがとうございました。
やはり形式な物より実態で判断した方がよろしいのですね。
この分も載せて申告したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/06/21 08:41 ID:QA-0077295大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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